当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
営業時間:9:00~18:00
お気軽にお問合せください
079-253-8182
「喜多行政書士事務所」では、これから“建設業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
建設業(軽微な建設工事を除く)を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
・欠格要件等に該当しないこと。
法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
・常勤の経営業務管理責任者を配置していること。
一定の実務経験又は資格を有している必要があります。
・常勤の専任技術者を全ての営業所に配置していること。
一定の実務経験又は資格を有している必要があります。
・請負契約に際して誠実性を有していること。
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
500万円以上の自己資本若しくは資金調達能力が必要となりますので、開業間もない建設業者等は注意が必要です。
・暴力団の構成員でないこと。
建設業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。スムーズに建設業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
※建設業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、建設業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。
建設業許可を得るにあたっては、「経営業務管理責任者」「専任技術者」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。
当事務所では、建設業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
建設業許可(一般・知事許可)(合計) | ¥222,600~ |
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法定費用 | ¥90,000 |
手続報酬(税込) | ¥129,600 |
その他(証明書類) | ¥3,000程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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