当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

喜多行政書士事務所

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農地転用許可

 

「喜多行政書士事務所」では、これから“建設業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

〇農地転用とは

農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することを「農地転用」といいます。また、駐車場や資材置き場など、農地をそれ以外の用地にすることも「農地転用」となります。つまり、農地(耕作を目的とする土地)を農地ではないものにすることを「農地転用」といいます。

農地を売買したり、農地以外にしようとする場合には、市町村の農業委員会や都道府県知事などの許可を要するものとされています。
農地転用の許可を受けずに農地を転用した場合は、農地法違反となり、工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下ります。これに従わない場合には罰則が科せられます。

〇農地法 第3条、第4条、第5条

農地法の定めにより、農地の転用や売買などを行う場合の許可申請は、以下の3種類に分類されています。

〇農地法第3条許可

農地(または採草放牧地)を耕作や養畜目的で売買、貸借を行いたい場合など、主に権利の移動を行う場合の許可申請です。
農地を引き継ぐ方の住所が、農地のある市町村と同じ場合は市町村農業委員会、異なる市町村にある場合は県知事の許可が必要です。

〇農地法第4条許可

農地の売貸することなく、当人が住宅用地などに「転用」したい場合の許可申請です。
農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でなければ転用申請が出来ません。
※農業振興地域とは、自然的・経済的・社会的条件を考慮し、まとまりある農用地を一体として農業振興を図ることが出来る県が指定した地域のことをいいます。

〇農地法第5条許可

所有している農地を、他人に売買・賃借し、別の目的に「転用」する場合の許可申請です。
基準は、農地法第4条の場合とほぼ同じです。

〇農地とは

すべての農地が転用許可の対象になります。実際に農地であるかどうかの確認については、土地登記簿の地目に「田・畑」と記載されていれば農地ということになります。一見すると普通の土地であった場合でも、登記簿上「農地」となっていれば、当然農地として扱われます。逆に、登記地目が農地でなくても、客観的に見て畑や田んぼなどに見える土地なら農地とみなされ、転用には届出または許可が必要になります。

つまり、実際に農地であるかどうかの判断は、登記地目の表記に頼ることなく、その土地の現在の状況を客観的に判断して決められることになります。

2.建設業許可の申請先を確認します。

3.必要書類を収集・作成します。

4.必要書類を添付して申請を行います。

※農地転用許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、農地転用許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

農地転用許可を得るにあたっては、「第3条許可」「農振」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。

当事務所では、農地転用許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表

農地転用許可・届出(合計)

※第3条、第4条、第5条により別途見積もり

¥57,000~
法定費用  ー
手続報酬(税込)¥50,000~
その他(証明費用)¥3,000

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