当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

喜多行政書士事務所

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産業廃棄物収集運搬許可

「喜多行政書士事務所」では、これから“産業廃棄物収集運搬業の許可を得たい”、“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには?

産業廃棄物の収集運搬業を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事(政令市、中核市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順は?

  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。

    ・欠格事由に該当していないこと。

    申請者が下記の欠格事由(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号ロからトまでに規定されています。)に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。

    ・産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎があること。

    産業廃棄物収集運搬業を継続的に行える経理的基礎があるかどうかについて審査されます。一定の基準を満たしていない場合は、中小企業診断士の経営診断書の提出が必要になったり不許可になったりします。

    ・運搬施設が整っていること。

    産業廃棄物は、基本的に量が多く質も悪い為、環境に対する影響を常に意識していなければなりません。その為、収集運搬施設に関して厳格な基準が定められています。

    ・事業計画が適切であること。

    予定排出事業者、収集運搬する産廃の種類と性状、予定運搬量、予定運搬先等を確認します。

    ・産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること。

    産業廃棄物収集運搬業(または特別管理産業廃棄物収集運搬業)の許可を受けるには財団法人日本産業廃棄物処理復興センターの講習会を受ける必要があります。この講習(試験を含む)の後に発行される修了証は新規(あるいは更新)の許可申請における必要書類になっています。

    産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、これらの条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。スムーズに産業廃棄物収集運搬業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

  • 2.産業廃棄物収集運搬業許可の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を持参して申請を行います。

    ※産業廃棄物収集運搬業許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可を得るにあたっては、「事前協議」「事業計画書」「産廃処理施設の設置基準」「処理基準」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。

    当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

     

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
産業廃棄物収集運搬許可申請¥181,200
法定費用¥81,000
手続報酬(税込)¥97,200
その他(証明費用)¥3,000程度

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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