当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
営業時間:9:00~18:00
お気軽にお問合せください
079-253-8182
「喜多行政書士事務所」では、これから“倉庫業登録を得たい”、“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
1.倉庫業登録申請の欠格事由等の確認
倉庫業を営業するには、国土交通大臣の行う登録(登録申請の窓口は営業所の所在地を管轄する運輸支局)が必要です。
無登録営業は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれの併科(法28条)となります。
ただし、不動産業としての貸し倉庫は、倉庫業の登録の必要はありません。
つまり、倉庫業者は寄託契約にもとづき貨物の保管責任を負うことになりますが、非倉庫業者は単なる保管場所の賃貸借契約であり、契約内容として物品の保管責任まで負わないのが通常だからです。
また、運送業の一時保管も倉庫業に該当しません。
〇倉庫業登録を要しないのも
※倉庫業登録申請に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、倉庫業登録申請の専門家である行政書士にご相談下さい。
倉庫業登録申請を得るにあたっては、「事前協議」「事業計画書」「倉庫業の基準」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
当事務所では、倉庫業登録申請に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
倉庫業許可申請(合計) ※倉庫の種類、規模により変動あり | ¥417,000~ |
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法定費用 | ¥90,000 |
手続報酬(税込) | ¥324,000~ |
その他(証明書類) | ¥3,000 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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