当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
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079-253-8182
風俗営業を行う際の許可申請は複雑且つ、要件、審査においても非常に厳しいものがあります。
「喜多行政書士政事務所」では、これから“風俗営業の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成・提出代行ならびに許可取得までサポートさせていただきます。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
風俗営業を営むには、営業所の所在地を管轄する警察署へ申請しなければなりません。そして、公安委員会が許可をします。
・欠格事由に該当していないこと。
申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
・お店を開店しようとする地域が、風俗営業の許可を受けられる地域であること。
法律により、風俗営業の許可が受けられない地域が存在します。
それらの調査を含め、専門家である行政書士に依頼されるのが最善でしょう。
スムーズに風俗営業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
※詳しくは、風俗営業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。
風俗営業許可を得るにあたっては、「欠格事由」「構造設備」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
所轄の公安委員会(警察)によっては、提出書類が異なる場合がありますので、申請する際に確認が必要です。
風俗営業の許可は、正当な理由が無いのに、許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、または引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときには取り消されます。
また、スナックや居酒屋などで午前0時を過ぎて酒類を提供し営業する場合にも、営業開始の届出が必要です。
当事務所では、風俗営業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
風俗営業許可申請(1号営業) | ¥264,600 |
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法定費用 | ¥24,000 |
手続費用(税込) | ¥237,600 |
その他(証明書類) | ¥3,000程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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