当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
営業時間:9:00~18:00
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079-253-8182
「喜多行政書士事務所」では、これから“食品営業の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
食品営業を営むには、最寄の保健所に営業許可の申請を行います。
・食品衛生責任者を1名以上置くこと。
営業許可施設ごとに有資格者を置くことが義務づけられています。
・施設が、各種の基準を満たしていること。
営業施設・食品取扱設備・給水及び汚物処理に関する基準を満たすことが必要です。
スムーズに食品営業許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
食品営業許可を得るにあたっては、「食品衛生責任者」「防そ設備、流水受槽式手洗設備」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
当事務所では、食品営業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
食品営業許可(合計) | ¥66,700 |
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法定費用 | ¥16,000 |
手続報酬(税込) | ¥47,700 |
その他(証明費用) | ¥3,000 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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