当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
営業時間:9:00~18:00
お気軽にお問合せください
079-253-8182
「喜多行政書士事務所」では、これから“旅行業登録申請を得たい”、“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
〇旅行業登録申請とは
貴社が、旅行の企画を行い、ホテルや旅館の予約、申し込みを行い、あるいは列車、飛行機便の予約を行うことをビジネス、商売とする場合、旅行業あるいは、旅行業代理業の登録が必要となります。
〇旅行業とは
貴社が、旅行の企画を行い、ホテルや旅館の予約、申し込みを行い、あるいは列車、飛行機便の予約を行うことをビジネス、商売とする場合、旅行業あるいは、旅行業代理業の登録が必要となります。
・欠格事由に該当していないこと。
申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
スムーズに旅行業登録を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
※詳しくは、旅行業登録の専門家である行政書士にご相談下さい。
旅行業登録を得るにあたっては、「旅行業代理業」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。
当事務所では、旅行業登録に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
第1種旅行業登録(合計) ※他の種類いの登録は別途お見積り | ¥255,000 |
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法定費用 | ¥90,000 |
手続報酬(税込) | ¥162,000 |
サービスD | ¥3,000まで |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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