当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
営業時間:9:00~18:00
お気軽にお問合せください
079-253-8182
「喜多行政書士事務所」では、これから“旅館業営業許可を得たい”、“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
〇旅館業が必要な場合
旅館業を経営しようとする場合、都道府県知事(政令指定都市・中核市は市長)へ旅館業の許可を受けなければなりません。旅館業許可が必要な営業とは、以下のものをいいます。
(平成30年6月15日の改正旅館業法の施行で、ホテル営業・旅館営業が統合される見込みです。)
営業 | 該当するもの |
---|---|
ホテル営業 | 洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、 人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のも のをいいます。 |
旅館営業 | 和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、 人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のも のをいいます。 |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿 営業以外のものをいいます。 |
下宿営業 | 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、 人を宿泊させる営業をいいます。 |
・欠格事由に該当していないこと。
申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
スムーズに旅行業登録を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
※詳しくは、旅館業営業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。
旅館業営業許可を得るにあたって「用途地域」等の専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。
当事務所では、旅館業営業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
旅館業営業許可(合計) ※民泊等の別の営業許可は別途お見積り | ¥295,000~ |
---|---|
法定費用 | ¥22,000 |
手続報酬(税込) ※規模等により報酬額変更有 | ¥270,000~ |
その他(証明書類) | ¥3,000程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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