当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
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お気軽にお問合せください
079-253-8182
「喜多行政書士事務所」では、これから“公衆浴場営業許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
〇公衆浴場とは
公衆浴場とは、不特定多数の公衆を入浴させる、温湯、潮湯、その他を利用した
施設のことです。
公衆浴場を大別すると、主に、地域住民が利用する銭湯などの日常生活において
必要な施設である「一般公衆浴場」と、旅館、ホテル、健康ランド、サウナ、ゴルフ場やスポーツジムなどの付帯の浴場、福祉施設内の浴場などの、「その他の公衆浴場」に分類できます。
この公衆浴場の営業をはじめる際は、所在地を管轄する保健所に許可申請をして、都道府県知事の許可を得る必要があります。この許可の根拠法は、公衆浴場法です。
・欠格事由に該当していないこと。
申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。
スムーズに公衆浴場許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
※詳しくは、公衆浴場営業許可の専門家である行政書士にご相談下さい。
公衆浴場営業許可を得るにあたっては、「成年被後見人、被保佐人」「登記事項証明書」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。
当事務所では、公衆浴場営業許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
一般公衆浴場営業許可(合計) | ¥565,000 |
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法定費用 | ¥22,000 |
手続報酬(税込) | ¥540,000 |
その他(証明書等) | ¥3,000~ |
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