当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
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平成28年4月1日に施行された電気事業法等の一部を改正する法律により、電力小売参入が全面自由化されました。この法改正により経済産業大臣の登録を受ければ、個人、法人に関わらず、誰でも電気の小売事業が行えるようになりました。
「喜多行政書士事務所」では、これから“小売電気事業者の登録をしたい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
小売電気事業を営むには、経済産業省へ登録の申請を行い、小売電気事業者としての登録を受けなければなりません。
・欠格要件等に該当しないこと。
法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主が欠格事由に1つでも該当する場合は登録を受けることができません。また、需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと判断される場合についても、登録を受けることができません。
・広域的運営推進機関への加入の確認
現在広域的運営推進機関の会員でない方が小売電気事業者の登録を受けるためには、経済産業省への登録申請に先立ち、広域的運営推進機関への加入申し込みを行う必要があります。
当事務所では、小売電気事業者登録に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
※小売電気事業者登録に必要な書類は、法人・個人別に多少の変動がございますので、詳しくは、小売電気事業者登録の専門家である行政書士にご相談下さい。
小売電気事業者登録を行うにあたっては、その要件が明確ではないため解りにくく、また、「役所へ相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、登録までには追加資料の提出を求められるケースが非常に多く、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
小売電気事業者登録申請(合計) | ¥633,000 |
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法定費用 | ¥90,000 |
手続報酬(税込) | ¥540,000 |
その他(証明費用) | ¥3,000程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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