当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
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輸出物販売場制度を利用する、いわゆる免税店を開業するためには、輸出物販売場の許可が必要です。
対象品目は現在では食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品を含め、全ての品目が免税対象になっており、また、特別な資格は不要なため、訪日外国人が急増している今が、売上拡大のチャンスです。
「喜多行政書士事務所」では、これから“輸出物販売場の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
輸出物販売場許可には、大きく別けて、一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場といった種別があります。
一般型輸出物品販売場は、その販売場においてその販売場を経営する事業者が免税販売手続を行う輸出物品販売場です。
手続委託型輸出物品販売場は、その販売場が所在する特定商業施設内に免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う輸出物品販売場で、承認免税手続事業者とは、特定商業施設内に免税手続カウンターを設置して他の事業者が経営する販売場の免税販売手続の代理をしようとする事業者のことです。
輸出物販売場を営むには、営業場所を管轄する税務署へ営業許可の申請を行います。
・欠格要件等に該当しないこと。
申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人が欠格事由に1つでも該当する場合は免許を受けることができません。
・販売場が適正な場所に設けられていること。
現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場である必要があります。
・適切な人員、設備を有すること。
輸出物販売手続に必要な人員を配置し、かつ、輸出物販売手続を行うための設備を有する販売場であることがあります。
※輸出物販売場許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、輸出物販売場許可の専門家である行政書士にご相談下さい。
輸出物販売場許可を得るにあたっては、その要件が明確ではないため解りにくく、また、「税務署に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、許可取得までには追加資料の提出を求められるケースが非常に多く、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。
当事務所では、輸出物販売場許可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
輸出物販販売許可申請(合計) | ¥67,800 |
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法定費用 | ¥0 |
手続報酬(税込) | ¥64,800 |
その他(証明費用) | ¥3,000程度 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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