当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
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いわゆる酒屋を営むのはもちろん、お店の一角でお酒を販売する場合や、インターネットでのお酒の販売をする場合でも、酒類販売業の免許が必要です。 「喜多行政書士事務所」では、これから“酒類販売業の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成、並びに提出代行を行っております。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
酒類販売業には、大きく別けて、一般酒類小売業免許、酒類卸売業免許、通信販売酒類小売業免許といった種別があります。
一般酒類小売業免許は、店舗を構えて商品を陳列し、来訪者に販売する販売形態で、店舗で受注した後、直接、倉庫から購入者に酒類を配送することも可能です。
酒類卸売業免許は、酒類を販売業者や製造場に販売するために必要な免許で、料理店・飲食店などに対して酒類を販売する場合は小売となり、卸売ではありません。
通信販売酒類小売業免許は、複数の都道府県にわたる不特定多数の消費者に、酒類を小売するための免許で、インターネットやカタログ送付の方法によって受注するのが一般的です。
酒類販売業を営むには、営業場所を管轄する税務署へ営業許可の申請を行います。
・欠格要件等に該当しないこと。
申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人が欠格事由に1つでも該当する場合は免許を受けることができません。
・販売場が適正な場所に設けられていること。
酒類の販売場所がそれ以外の事業ときちんと区分けされているなど、適正な場所を設置する必要があります。
・申請者の経営的基礎がしっかりとしていること。
免許の申請者の経営の基礎が薄弱であると認められる場合は免許を受けることができません。また、申請者の経験その他から判断し、適正に酒類の販売をするに十分な知識及び能力を有する必要があります。
※酒類販売業免許に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の変動がございますので、詳しくは、酒類販売業免許の専門家である行政書士にご相談下さい。
酒類販売免許を得るにあたっては、その要件が明確ではないため解りにくく、また、「税務署に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。 また、免許取得までには追加資料の提出を求められるケースが非常に多く、約2ケ月程度の時間が掛かるため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。 当事務所では、酒類販売業免許に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
一般酒類小売業免許(合計) | ¥195,000 |
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法定費用 | ¥30,000 |
手続報酬(税込) | ¥162,000 |
その他(証明書類) | ¥3,000 |
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