当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。

喜多行政書士事務所

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一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業を行う際の許可申請は複雑且つ、要件、審査においても非常に厳しいものがあります。
「喜多行政書士政事務所」では、これから“一般貨物自動車運送事業の許可を得たい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成・提出代行ならびに許可取得までサポートさせていただきます。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

〇一般貨物自動車運送事業とは

トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

〇取得要件

  • 1年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)
    賃貸借契約書は原則1年以上(但し、契約が自動更新の場合は半年以上でも可)の使用権限になっていることが必です。
  • 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
    地目が田、畑また市街化調整区域は不可
  • 規模が適切なこと
    事務を行うための机、帳簿等を保管する棚、電話・コピー機などの事務機器を設置できる面積(マンションや社長の自宅を営業所にすることも可能です。

〇車庫

  • 1年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)
  • 原則、営業所に併設していること
    併設していない場合は、営業所から直線距離で10km以内にあること。
  • 自動車全てを容易に収納できること。
    必要面積の目安 7.5t超車38㎡、7.5t以下車28㎡、2tロング車20㎡、2t以下車15㎡
  • 車庫前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと(車道幅員6.5m以上)
  • 農地法・都市計画法に抵触しないこと

〇休憩室

  • 原則、営業所に併設していること
    併設していない場合は、営業所から直線距離で10km以内にあること。
  • 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること

〇車両

  • 営業所ごとに5台以上必要(霊柩車の場合は1台から可)
  • 使用権原を有する裏付けがあること

〇運行管理体制

  • 事業計画に適した運転者数を常時確保すること
  • 運行管理の担当役員などの運行管理に関する指揮系統が明確であること
  • 車庫と営業所が離れている場合の連絡手段
  • 点呼体制が確立されていること

〇運行管理者・整備管理者の確保

  • 運行管理者:
     29両まで1人、30~59両まで2人以上、60~89両まで3人以上、90~119両まで4人以上
    整備管理者:トラックの場合、5台以上で1人を確保すること
  • 運行管理者の要件
    運行管理者試験に合格すること(運行管理者資格者証が必要です)
  • 整備管理者の要件
    点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者もしくは自動車整備士の有資格者(1,2,3級)

〇損害賠償能力

  • 自賠責保険・共済に加入すること
  • 対人保険賠償額1名につき、無制限の任意保険に加入すること
  • 1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。

    ・欠格事由に該当していないこと。

    申請者が欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後についても、欠格事由に1つでも該当した場合は、許可の取り消し処分を受ける場合があります。

    スムーズに一般貨物自動車運送事業を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。

  • 2.一般貨物自動車運送事業の申請先を確認します。
  • 3.必要書類を収集・作成します。
  • 4.必要書類を添付して申請を行います。

    ※詳しくは、一般貨物自動車運送事業の専門家である行政書士にご相談下さい。

  • 一般貨物自動車運送事業許可を得るにあたっては、「運行管理者」等々、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
    また、許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。

    当事務所では、一般貨物自動車運送事業に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
一般貨物自動車運送事業許可(合計)¥579,000
法定費用¥90,000
手続報酬(税込)¥486,000
その他費用(証明書類)¥3,000~

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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