当事務所は、兵庫県姫路市で活動しており、許可、認可申請や会社設立、に関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1
休業日:日曜・祝日
営業時間:9:00~18:00
お気軽にお問合せください
079-253-8182
医療法人を行う際の申請は複雑且つ、要件、審査においても非常に厳しいものがあります。
「喜多行政書士政事務所」では、これから“医療法人設立を行いたい”という企業様・個人事業主様に代わり、設立・許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成・提出代行ならびに許可取得までサポートさせていただきます。
また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも可能ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
個人経営で続けていくか、法人開業かのどちらにするかは、お医者様にとって悩みの尽きないところですが、医療を取り巻く環境が急変しているなか、診療を継続していくためには、診療と経営のバランスが、必須のテーマになっております
〇医療法人適合条件
一般的には、次の条件に当てはまる方が医療法人設立に適しているといえます。
〇医療法人のメリット
法人開業のメリットとは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
メリット1.所得が大きくなるほど、節税効果が高くなります!
メリット2.院長には給与控除が適用されます!
メリット3.経費への計上が可能になります!
メリット4.経営基盤を強化できます!
メリット5.社会的信用が増します!
〇医療法人のデメリット
ただしやはり、メリットもあればデメリットもあります。
法人化により、会計処理が変わり、また個人事業主に比べ手続が煩雑になります。
法人化を決断いただく前に、デメリットもきちんと把握していただくことは、大切なことです。
〇医療法人設立のチェック
それでは、医療法人を設立のための条件が整っているかをご確認下さい。
土地・建物
法人の所有であるか又は長期(5~10年以上)の賃貸借契約が担保されていること。※但し、自動更新が保証されている場合には、契約期間が短期(2年ほど)でも認められる場合もあります。
財産
運転資金として、年間支出予算の2ヶ月分を上回るお金を準備できること。
⇒個人診療所を既に開設しており、決算期が2期以上黒字である場合には不要です。
※運転資金は、預貯金や医業未収入金など換金性が高いもので算出され、「法人 設立後の借入金」は運転資金として算入出来ません。
社員
原則として3名以上必要です。
⇒「社員」は株式会社の株主のようなもので、出資していない方も社員になれます。理事が社員になるケースが多いです。
役員
原則として理事3名以上・監事1名以上必要です。
理事3人以上・・・理事のうち医師または歯科医師一人を理事長とします。
監事1人以上・・・法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任出来ません。
申請者がに1つでも不適合の場合は認可を受けることができません。また、許認可後についても同様です。
スムーズに医療法人設立認可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの企業様・個人事業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
※詳しくは、医療法人設立認可の専門家である行政書士にご相談下さい。
医療法人設立認可を得るにあたっては、馴染みのない専門用語が使用され、また、「役所に相談に行ったが、事務的な対応しかしてくれなかった…」など、スムーズに進まないケースが多々あります。
また、認可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。
当事務所では、医療法人設立認可に関して経験豊富な行政書士が、企業様・個人事業主様になり代わってこれらの手順がスムーズに進むよう、微に入り細に入り、親切丁寧にサポートさせて頂きます。
喜多行政書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
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