| (1) |
成年被後見人又は被補佐人 |
| (2) |
破産者で復権を得ない者 |
| (3) |
貸金業規制法第37条第1項又は第38条第1項の規程により登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む) |
| (4) |
禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| (5) |
貸金業規制法・出資法・旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者 |
| (6) |
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
| (7) |
貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
| (8) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合 |
| (9) |
法人でその役員または政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合 |
| (10) |
個人で政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある場合 |
| (11) |
暴力団員がその事業活動を支配する者 |
| (12) |
暴力団員等をその業務に従事、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 |
| (13) |
営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者 |
| (14) |
財産的基礎を有しない者 |
| (15) |
登録申請書又はその貼付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載がある、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合 |