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喜多行政書士事務所
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HOME営業許可認可 >貸金業登録申請
古物営業許可申請
貸金業とは、消費者金融・事業者金融・手形割引会社・クレジット会社などのように、金銭を貸し付けたり、金銭貸借の仲立ちを行ったりするものです。貸金業規制法は、その業務が正しく運営されているかをチェックし、資金を必要としている人たちの利益を守ることを目的としています。
貸金業登録のメリット
消費者が貸金業者を選択するポイントとなる1つとして、登録業者かどうかということがあげられます。
登録の種類
登録には「都道府県知事登録」と「財務局登録」があります。
1.都道府県知事登録
1つの都道府県の区域内のみに営業所、事務所を設置する場合
2.財務局登録
2県以上に営業所がある場合
許可申請要件(概要)
1.許可要件
(1) 営業所または事務所を持ち、その営業所または事務所に固定電話を設置できること(携帯電話のみを連絡先とする事は出来ません)。
(2) 営業所または事務所ごとに貸金業務取扱主任者を設置できること。
(3) 財産的基礎があること(個人:300万円以上、法人500万円以上)
(4) 申請者、重要な使用人若しくは法人の役員等に登録拒否要件に該当する者がいないこと。
2.欠格事由
以下の人は登録を拒否されます
(1) 成年被後見人又は被補佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 貸金業規制法第37条第1項又は第38条第1項の規程により登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む)
(4) 禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(5) 貸金業規制法・出資法・旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
(6) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(7) 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(8) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合
(9) 法人でその役員または政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合
(10) 個人で政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある場合
(11) 暴力団員がその事業活動を支配する者
(12) 暴力団員等をその業務に従事、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(13) 営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者
(14) 財産的基礎を有しない者
(15) 登録申請書又はその貼付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載がある、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
登録の有効期限
有効期間は3年です。
引き続き貸金業を営もうとする場合には、更新手続が必要です。

登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間の満了の日の2か月前までに登録の更新を申請しなければなりません。登録の更新を受けなければ、その有効期間後は登録の効力は失われます。

書類提出先
財務局長登録の場合には、主たる営業所等の所在地を管轄する各地方財務局、福岡財務支局、各財務事務所、小樽出張所、北見出張所、沖縄総合事務局の貸金業担当課
 
都道府県知事登録の場合は、各都道府県庁貸金業担当課(いずれも原則として都道府県貸金業協会経由)
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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