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動物取扱業届出

動物取扱業とは、施設を設置して、動物(畜産農業のために飼育しているものを除く)の販売、保管、貸出し、訓練、展示及び美容を仕事とすることです。ペットショップ、ペットホテル、ペットレンタル、ふれあいパークなどがこれに当たります。動物取扱業を行うためには、届出をし、動物取扱業届出済証の交付をうけ、施設ごとに資格を持った動物取扱主任者をおく必要があります。

届出事項
動物の愛護及び管理に関する法律第8条1項
※届出を行わなかった場合には、20万円以下の科料になります。
1. 届出事項
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(2) 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
(3) 主として取り扱う動物の種類及び数
(4) 飼養施設の構造及び規模
(5) 飼養施設の管理の方法
(6) その他環境省令で定める事項
(a) 動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練又は展示の別をいう。以下同じ。)
(b) 業の具体的な内容
(c) 営業開始の予定年月日
(7) 神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例第18条
(a) 動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練又は展示の別をいう。以下同じ。)
(b) その他規則で定める事項
2. 神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例第18条届出に係る施設の構造及び規模について、
  知事が行う検査を受けなければなりません。
書類提出先
動物保護センター
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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