動物取扱業とは、施設を設置して、動物(畜産農業のために飼育しているものを除く)の販売、保管、貸出し、訓練、展示及び美容を仕事とすることです。ペットショップ、ペットホテル、ペットレンタル、ふれあいパークなどがこれに当たります。動物取扱業を行うためには、届出をし、動物取扱業届出済証の交付をうけ、施設ごとに資格を持った動物取扱主任者をおく必要があります。