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営業許可認可
>映像送信型性風俗特殊営業開始届出申請
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット上のホームページやダイヤルQ2、パソコン通信を利用してポルノ映像を見せ、利用者から料金や会費を取るものなどがあります。
所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
1.
氏名又は名称、住所、法人には、その代表者の氏名。
2.
営業の広告又は宣伝をする場合には、営業を示すものとして使用する呼称。
3.
事務所の所在地。
4.
サーバーを用いる場合には、電話番号その他識別する記号。
5.
他の方のサーバーを利用する場合には、サーバーの設置者の氏名又は名称及び住所。
営業所の所在地の所轄警察署
営業所の所在地の所轄警察署
なし
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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喜多行政書士事務所
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