| (1) |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方。 |
| (2) |
禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5を経過しない方。 |
| (3) |
最近5年間に、警備業法の規定、又はそれに基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした方。 |
| (4) |
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方。 |
| (5) |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条
若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項 の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない方。 |
| (6) |
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。 |
| (7) |
心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める方。 |
| (8) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その方が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前記・(1)から(7)のいずれにも該当しない場合を除きます。 |
| (9) |
営業所ごとに警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある方。 |
| (10) |
法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する方であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる方を含む)のうちに前記(1)から(7)までのいずれかに該当する方がある場合。 |
| (11) |
前記・(4)に該当する方が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する場合。 |