| (1) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。 |
| (2) |
揮発油販売業の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない方。 |
| (3) |
揮発油販売業者であって法人である場合に、登録を取り消されてから、その処分のあった日前30日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であった方でその処分のあった日から2年を経過しない方。 |
| (4) |
法人である場合に、その業務を行う役員のうちに(1)〜(3)に該当する方が存在する場合。〜(3)のいずれかに該当するもの |
| (5) |
揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない方。 |