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HOME営業許可認可 >揮発油販売業登録
食品製造業許可申請

ガソリンスタンドなどの給油所の開業や、揮発油の販売を行うときには、揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づき、経済産業省(1つの経済産業局管轄区域内のみに給油所がある場合は、経済産業局)の登録を受ける必要があります。

登録事項等(概要)
1.欠格事由
(1) 揮発油等の品質の確保等に関する法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。
(2) 揮発油販売業の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない方。
(3) 揮発油販売業者であって法人である場合に、登録を取り消されてから、その処分のあった日前30日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であった方でその処分のあった日から2年を経過しない方。
(4) 法人である場合に、その業務を行う役員のうちに(1)〜(3)に該当する方が存在する場合。〜(3)のいずれかに該当するもの
(5) 揮発油販売業を適確に遂行するに足りる能力を有しない方。
2.登録事項
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
(2) 給油所の所在地及び第二条第三項の給油設備の規模。
(3) 申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
(3) 法人にあっては、その業務を行う役員の氏名。
(4) 給油所ごとの事業の開始の日。
(5) 給油所ごとの揮発油の購入先。
(6) 給油所ごとの品質管理者の氏名。
(7) 給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称。
(8) 所要資金の額及び調達方法。
提出書類(概要)
(1) 事業計画書
(2) 誓約書
(3) 品質管理者の資格を有する者であることを証する書面
(4) 給油所ごとに事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面。
(5) 申請者が法人である場合はその法人の登記事項証明書。
書類提出先
資源エネルギー庁石油ユニット(資源・燃料部)石油流通課
北海道経済産業局環境資源グループ石油課
東北経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課
関東経済産業局資源エネルギー環境部石油課
中部経済産業局資源エネルギー環境部石油課
近畿経済産業局資源エネルギー環境部石油課
中国経済産業局資源エネルギー環境部石油課
四国経済産業局資源エネルギー環境部石油課
九州経済産業局資源エネルギー環境部石油課
沖縄経済産業部石油・エネルギー対策統括官(室)
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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