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古物営業許可申請
中古品やリサイクル品、古美術品などを売買したり、交換したりするときには、盗品などが混じって換金されるおそれがあります。これを防ぐため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を取らなければ、古物の売買・交換または委託を受けての売買・交換をする営業を行うことができません。
古物営業許可取得のメリット
小資本で営業を行うことができる。
リサイクルショップに対する社会的認知度が高まっており、今後も将来性がある。
中古車購入の際に商品として仕入れれば自動車取得税5%が免税となる。ただし、この免税の特典の利用のみを目的とした古物商の許可申請は認められません。
販売業者の販売のための取得の場合には、自動車取得税がかかりませんが、販売業者が販売のために取得した自動車でも運行の用に供した場合(例、社長個人用、業務連絡用に使用する場合など)には、自動車の取得とみなされ取得税がかかります。
許可の種類
次の古物を売買・交換する営業を行う場合には許可を取得する必要があります。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類 衣類  時計・宝飾 自動車 自動二輪車及び原動機付自転車 自転車類 写真機類 事務機器類 機械工具類 道具類 皮革・ゴム製品類 書籍 金券類
1号業務(古物商)
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営もうとする人
2号業務(古物市場主)
古物市場を経営する営業を営もうとする人
3号業務(古物競りあっせん業者)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る)により行う営業。いわゆるインターネットオークション。
許可申請要件(概要)
許可基準を満たすこと
次に該当する方は、許可を受けられません。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
(3) 住居の定まらない者
(4) 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
(5) 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
管理者を選任すること
営業所ごとに、営業を適正に実施するための管理者1人を選任する必要があります。未成年者など一定の者は管理者になることができません。
許可の有効期限
6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
許可取得後に申請時に届け出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
書類提出先
営業所を所轄する警察署の生活安全課
(申請先:営業所を所轄する警察署長を経由して公安委員会)
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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