お問い合わせ TEL:0792-53-8182/FAX:0792-53-8183
喜多行政書士事務所
ホーム 当事務所について よくあるご質問 ご相談の予約 お問い合わせ
業務内容について
営業許可認可
建設・不動産
民事案件関係
会社法人設立
運送業許可等
市民法務関係
知的財産関係
介護福祉関係
土地開発関係
帰化在留業務
実務実績・事例
ご依頼・ご相談について
ご依頼の流れ
料金
お受け出来ない依頼
HOME営業許可認可>無料職業紹介事業許可申請
動物取扱業届出

無料職業紹介とは、無料で求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者の間でうまく雇用が成り立つように取り持つことをいいます。無料職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可が必要になります。ただし、学校などで行う無料職業紹介事業、農協・漁協・商工会議所・商工組合といった特別な法人の行う無料職業紹介、地方公共団体の行う無料職業紹介事業の場合は、許可でなく届出を行うことになります。

許可要件(概要)
1. 欠格事由
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって命令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない場合。
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方。
(3) 職業紹介事業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない方。
(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前記・(1)〜(3)のいずれかに該当するもの
(5) 法人であって、その役員のうちに前記・(1)〜(4)いずれかに該当する方がいる場合。
2. 許可要件
(1) 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
(2) 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
(3) 申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
提出書類(概要)
1. 以下のことが記載された申請書
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
(3) 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
(4) 選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
(5) 他に事業を行っている場合における当該事業の種類及び内容並びに法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする
2. 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 定款又は寄附行為
(2) 登記簿の謄本
(3) 役員の住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
(4) 役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(5) 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
(6) 職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
(7) 有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
(8) 事業所ごとの業務の運営に関する規程
(9) 事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴書
(10) 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
(11) 国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
(12) 国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であって、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
3. 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 住民票の写し及び履歴書
(2) 申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
(3) 前記・(5)〜(12)までに掲げる書類
4. 無料職業紹介事業計画書
有効期限
5年
手数料
なし
書類提出先
事業主の主たる事務所の所在地を管轄する労働局
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
お電話ではお問い合わせや相談のご予約を受け付けています。
お問い合わせ・ご予約は、0792-53-8182にて受け付けております。

喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨354
Copyright(c) 喜多行政書士事務所 All Right Reserved.
免責事項 特定商取引法の表記 プライバシーポリシー