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屋外広告物業届出及び屋外広告物設置許可申請

「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して、屋外で一般の人々に表示されるものです。つまり看板、たて看板、はり紙、はり札、また広告塔や広告板、建物などにはり出され表示されたものや、これらに近いものを言います。「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示、または広告物をはり出す物件の設置を行う仕事のことです。

 屋外広告物業届出
届出事項(概要)
屋外広告業を営もうとする者は、次に掲げる事項を知事に届け出なければなりません。
(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
その他に、営業所ごとに知事が行う講習会の課程を修了した者又は次のいずれかに該当する者を置かなければなりません
(1) 他の都道府県等の広告物に関する講習会の課程を修了した者
(2) 屋外広告士の称号を付与された者
(3) 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者
(4) その他知事が講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有すると認定した者
屋外広告物設置許可申請
次の場所に屋外広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。
1. 市及び町の区域
2. 国立公園及び国定公園の区域
3. 神奈川県立自然公園条例の規定により指定された神奈川県立自然公園の区域
許可申請要件等(概要)
広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置する場所を管轄する所長(当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置する場所が鎌倉市、茅ヶ崎市、厚木市、海老名市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、中井町、山北町、開成町、真鶴町、湯河原町又は清川村の区域である場合には、知事)に提出しなければなりません。
 
広告物を表示する物件又は広告物を掲出する物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、その所有者又は管理者の承諾書又は許可書を添付しなければなりません。ただし、許可期限後更に継続して広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置するために申請をする場合は、この限りではありません。
許可の有効期間
3年間
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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