| (1) |
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
| (2) |
禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの |
| (3) |
一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者 |
| (4) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前記(1)、(2)、(3)のいずれかに該当するもの |
| (5) |
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの |