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喜多行政書士事務所
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HOME営業許可認可>一般労働者派遣事業許可申請
深夜酒類提供飲食店営業届出

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自分の雇っている労働者を、派遣先の指揮命令を受けこの派遣先のために仕事に就かせることを、業務として行うことです。

取得のメリッ
労働者派遣事業の労働者側のメリットとしては、自分の持つスキルに相応しい仕事で働くことが容易になり、自らの得意分野で思う存分力を発揮できることです。企業側のメリットとしては、「社内では得られないスキルを持った人材」を、必要な期間必要な部署に配属することができます。これにより、経営の合理化・効率化が図れます。決算などの繁忙期やピーク時間帯など、一時的に人員が不足する場合や、中途退職者や休職者による欠員、業務拡大による人員の不足などにも役立つ事業です。
 
一般労働者派遣事業許可申請
一般労働者派遣事業とは、派遣会社が派遣労働者を常時雇用しているのではなく。単に登録している労働者を派遣と同時に雇用して派遣することを行い、派遣労働者の登録を受け付けるのみです。常時雇用の点で、特定労働者派遣事業とは異なります。
例)登録型・臨時・日雇労働者
許可申請要件(概要)
1.事業を行うことができない業務
(1) 港湾運送業務
(2) 建築業務
(3) 警備業務
(4) 病院等における医療関係の業務
例:医師・薬剤師の業務
(5) 弁護士・司法書士・行政書士等の業務
(6) 建築士事務所の管理建築士の業務
2.欠格事由
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2) 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
(3) 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前記(1)、(2)、(3)のいずれかに該当するもの
(5) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
3.許可基準
(1) 事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと。 但し、雇用する派遣労働者のうち、他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れた者が、10分の3以上である場合は例外として、認められる。
(2) 申請者が、その事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
(3) 申請者が、その事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
財産的基礎 資産―負債>1,000万×事業所数
資産−負債>=負債×1/7
自己名義の現金・預金の額>=800万円×事業所数
指揮命令系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等の組織体制が整備されていること。
 
風営法に規制する営業が密集するなど好ましくない場所に位置せず、20u以上あること。
 
登録手数料を徴収しないこと。
許可の有効期限
3年間
書類提出先
事業者の所在地を管轄する公共職業安定所
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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