| (a) |
客室の数が10室以上 |
| (b) |
洋式の構造設備による客室は以下のとおりです。
(ア)1客室の床面積は9u以上
(イ)寝具は洋式のものであること
(ウ)出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること
(エ)出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は壁造りであること |
| (c) |
和式の構造設備による客室は、客室の床面積が7u以上 |
| (d) |
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること |
| (e) |
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること |
| (f) |
宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室またはシャワー室を有すること |
| (g) |
宿泊者の需要を満たすことのできる適当な規模の洗面設備を有すること |
| (h) |
当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること |
| (i) |
便所は水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては男子用及び女子用の区分があること |
| (j) |
当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること |
| (k) |
その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること |