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旅館業許可申請

宿泊料を受け取って人を宿泊させるには、旅館業法にもとづく許可が必要になります。旅館業法には、宿泊する施設の構造や設備によって、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業の種類があり、いずれか当てはまるものの許可が必要です。

許可の種類
「旅館業」とは、旅館業法で次の4種類が定められています。
1. ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
2. 旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
3. 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。
4. 下宿営業
施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。
許可申請要件(概要)
1.欠格事由
(1) 旅館業法または旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなくなった日から起算して3年を経過していない者
(2) 許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
(3) 法人であって、その役員のうちに上記(1)、(2)に該当する者があるもの
(4) 施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認められるとき
(5) 当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認められるとき
(6) 施設の設置場所が学校、児童福祉施設、社会教育に関する施設の敷地の周囲100mの区域内にある場合、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるとき
2.構造基準
(1) ホテル営業の場合
(a) 客室の数が10室以上
(b) 洋式の構造設備による客室は以下のとおりです。
(ア)1客室の床面積は9u以上
(イ)寝具は洋式のものであること
(ウ)出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること
(エ)出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は壁造りであること
(c) 和式の構造設備による客室は、客室の床面積が7u以上
(d) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること
(e) 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
(f) 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室またはシャワー室を有すること
(g) 宿泊者の需要を満たすことのできる適当な規模の洗面設備を有すること
(h) 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること
(i) 便所は水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては男子用及び女子用の区分があること
(j) 当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲概ね100mの区域内にある場合には、当該学校から客室または客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
(k) その他都道府県知事が特に必要があると認めて定める構造設備の基準に適合すること
(2) 旅館営業の場合
(a) 客室の数は、5室以上であること。
(b) 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7u以上であること。
(c) 洋式の構造設備による客室は、上記(1)の(a)、(b)に該当するものであること。
(d) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。
(e) 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(f) 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き.宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
(g) 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
(h) 適当な数の便所を有すること。
(i) 便所は水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては男子用及び女子用の区分があること
(j) その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
(3) 簡易宿所営業
(a) 客室の延床面積は、33u以上であること。
(b) 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること。
(c) 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(d) 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
(e) 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
(f) 適当な数の便所を有すること。
(g) その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
(4) 下宿営業の場合
(a) 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
(b) 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
(c) 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
(d) 適当な数の便所を有すること。
(e) その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
書類提出先
健所経由で都道府県知事に提出します。
※ラブホテルの場合には警察署への届出も必要となります。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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