| 次の各号のいずれかに該当する場合には、申請が拒否されます。 |
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| (1) |
旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。 |
| (2) |
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者 |
| (3) |
申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 |
| (4) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)〜(3)のいずれかに該当するもの |
| (5) |
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| (6) |
法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの |
| (7) |
営業所ごとに旅行業務取扱主任者を、確実に選任すると認められない者 |
| (8) |
旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる業務の範囲ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの |
| (9) |
旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの |