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旅行業登録申請
旅行業とは、報酬を受け取って、運送機関・宿泊施設などの旅行サービスに関わる機関や旅行者の代わりに、取次ぎや手配、旅行案内や旅券・査証の代行手続、コースの設定、費用の見積もりなどを、事業として行うことです。旅行業・旅行業者代理業に就くためには、国土交通大臣または都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録の種類
1.旅行業
(1) 第1種旅行業(国土交通大臣登録)
  海外旅行・国内旅行の主催旅行の実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の主催旅行の代売を行うこと
(2) 第2種旅行業(都道府県知事登録)
  国内旅行の主催旅行の実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の主催旅行の代売をおこなうこと。
(3) 第3種旅行業(都道府県知事登録)
  海外旅行・国内旅行の手配及び他社の主催旅行の代売をおこなうこと。
2.旅行業者代理業(都道府県知事登録)
報酬を得て、旅行業を営む者のため上記の旅行業務を代理して契約を継続する行為を行う事業をいいます。主催旅行を実施することはできません。
二以上の旅行業者を代理することもできません。
業務範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になります。
許可申請要件
1.欠格事由
次の各号のいずれかに該当する場合には、申請が拒否されます。
(1) 旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(3) 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記(1)〜(3)のいずれかに該当するもの
(5) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(6) 法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
(7) 営業所ごとに旅行業務取扱主任者を、確実に選任すると認められない者
(8) 旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる業務の範囲ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(9) 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
2.財産的基礎
業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有する必要があります。
基準資産額=総資産額−(総負債額+営業保証金または弁済業務保証金分担金)−(不良債権、繰延資産(創業費など)、営業権)
 
上記計算により算出される金額が
第1種旅行業を営もうとする者 3,000万円以上
第2種旅行業を営もうとする者 700万円以上
第3種旅行業を営もうとする者 300万円以上 になることが必要です。
営業権とは、合併や買収により企業評価を行う場合、営業の譲り受けのために支払う金額が受入純資産額を超過する場合に、その超過部分をいいます。営業権は、暖簾とも言われています。営業権は買い入れたときは資産として計上されますが、法律の上で特別に保護される権利ではなく、なんら具体的な物品を表しているものではありません。
繰延資産とは、支払いが完了し、または債務も確定し、すでに用役を受入れ消費したが、その効果が将来の収益獲得に役立つという意味で、将来の期間に繰延られたいわゆる繰延費用です。繰延資産勘定科目には、創立費、開発費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、試験研究費、建設利息があります。
3.旅行業務取扱主任者の選任
旅行業者が国内旅行のみの旅行業務を扱う場合
→ 国内旅行業務取扱主任者を選任する必要があります
旅行業者が海外旅行業務を扱う場合
→ 一般旅行業務取扱主任者を選任する必要があります
選任する有資格者は常勤雇用でなければなりません。
4.営業保証金の供託または弁済業務保証金の納付
新規に旅行業の登録通知を受けた日から、14日以内に営業保証金を供託又は弁済業務保証金分担金を旅行業協会(日本旅行業協会あるいは全国旅行業協会)に納付し、その写しを添付してその旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。
営業保証金と弁済業務保証金分担金とは、旅行業協会に入会しているか否かで区別されます。旅行業協会に入会している場合は、協会の保証社員となり弁済業務保証金制度の適用を受け、弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すれば、営業保証金の供託義務は免除されます。
営業保証金または弁済業務保証金分担金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に応じて、登録業務範囲の別ごとに定められています。
営業保証金の場合 弁済業務保証金分担金の場合
(旅行業協会加入の場合)
第1種旅行業 7,000万円 1,400万円
第2種旅行業 1,100万円 220万円
第3種旅行業 250万円 50万円
登録の有効期限
旅行業登録の有効期間は5年間です。有効期限満了後も引続き業を営業する場合は、その有効期限が満了する2ヶ月前までに更新申請の手続をすることが必要です。
書類提出先
第1種旅行業の場合には国土交通大臣に書類を提出します。
第2種・第3種旅行業・旅行業者代理業の場合には都道府県知事に書類を提出します。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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