| (1) |
酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがある場合(酒類不製造等、不販売によるものを除く) |
| (2) |
法人の免許取消等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していない場合 |
| (3) |
未成年者又は成年被後見人、被保佐人の法定代理人が欠格事由
((1)・(2)・(7)−1・(7)−2・(8))に該当している場合 |
| (4) |
申請者又は法定代理人が法人の場合で、役員が欠格事由
((1)・(2)・(7)−1・(7)−2・(8))に該当している場合 |
| (5) |
支配人が欠格事由に該当している場合 |
| (6) |
免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合 |
| (7) |
1.国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
2.未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供にかかわる部分にに限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合 |
| (8) |
禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合 |