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HOME営業許可認可>一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許
清酒・焼酎・ビールなどの酒類の販売業を行う場合は、「酒税法」のきまりにより、その売り場を所轄する税務署長に酒類販売業免許の申請をして許可をうける必要があります。ただし、酒場や料理店など、その場で飲まれる酒類を提供する場合は、この許可は必要ありません。
免許申請要件(概要)
1.欠格事由
(1) 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがある場合(酒類不製造等、不販売によるものを除く)
(2) 法人の免許取消等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していない場合
(3) 未成年者又は成年被後見人、被保佐人の法定代理人が欠格事由
((1)・(2)・(7)−1・(7)−2・(8))に該当している場合
(4) 申請者又は法定代理人が法人の場合で、役員が欠格事由
((1)・(2)・(7)−1・(7)−2・(8))に該当している場合
(5) 支配人が欠格事由に該当している場合
(6) 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合
(7) 1.国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
2.未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供にかかわる部分にに限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
(8) 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合
2.場所的要件
(1) 申請販売場が酒類の製造場所、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
(2) 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
3.経営的基礎要件
(1) 免許申請者が破産者で復権を得ていない場合など、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
(2) 免許の申請者が経営その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらのものが主体となって組織する法人であること。
(3) 免許の申請者が酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められる者。
(4) 免許の申請者が破産者で復権をしていないこと。
4.受給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
登録の種類
1.緊急調整地域の指定広告
販売場を設置しようとする場所が緊急調整地域に該当する場合は、一般酒類小売免許を受けることはできません。
緊急調整地域とは、税務署長に指定された酒類小売業免許の付与及び他の地域からの販売上の移転許可をされない地域です。
(1) その地域において酒類の需要に対してその供給能力が著しく過剰であること
(2) その地域に存する酒類小売販売場のうちに酒類の販売数量が減少が著しいこと等により酒類の販売業の継続が困難な種類小売販売場が占める割合が著しく高いこと。
(3) その地域に存する酒類小売販売場の過半数について、経営改善計画が酒類小売業者から提出されていること
2.申請要領の広告
審査基準、抽選日等を税務署の掲示板で公告します。
3.申請書類の提出
販売場の所在地を所轄する税務署に提出します。
4.抽選・審査順位の決定
公開抽選を行い、審査順位を決定します。
5.審査
税務署において、免許を付与できるかの審査を行います。
6.登録免許税の納付
7.免許付与等の通知
書類提出先
販売場の所在地を管轄する税務署
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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