| (1) |
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない方。 |
| (2) |
許可の申請前3年以内に、許可を得ないで質屋営業を営んで罰金の刑に処せられた方又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な方。 |
| (3) |
住居の定まらない方。 |
| (4) |
営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人の方。ただし、質屋の相続人であって、その法定代理人が上記・(1)から(3)のいずれか又は下記・(6)に該当しない場合を除きます。 |
| (5) |
破産者で復権を得ない方。 |
| (6) |
質屋営業許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない方。 |
| (7) |
同居の親族のうちに上記・(6)に該当する方又は営業の停止を受けている方のある方。 |
| (8) |
上記・(1)から(6)までのいずれかに該当する管理者を置く方。 |
| (9) |
法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに上記・(1)から(6)までのいずれかに該当する方がある方。 |
| (10) |
公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない方。 |