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質屋営業許可申請

質屋営業とは、金銭を貸し付ける代わりに保証として品物(有価証券を含む)を預かり、期限までに返済がない場合はその品物をもってその返済に充てる約款とする営業のことです。営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。

許可申請要件(概要)
1.質屋になろうとする方は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、
 その営業所の管理者を定めなければなりません。
2.欠格事由
(1) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない方。
(2) 許可の申請前3年以内に、許可を得ないで質屋営業を営んで罰金の刑に処せられた方又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な方。
(3) 住居の定まらない方。
(4) 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人の方。ただし、質屋の相続人であって、その法定代理人が上記・(1)から(3)のいずれか又は下記・(6)に該当しない場合を除きます。
(5) 破産者で復権を得ない方。
(6) 質屋営業許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない方。
(7) 同居の親族のうちに上記・(6)に該当する方又は営業の停止を受けている方のある方。
(8) 上記・(1)から(6)までのいずれかに該当する管理者を置く方。
(9) 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに上記・(1)から(6)までのいずれかに該当する方がある方。
(10) 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない方。
申請書類(概要)
1. 申請者(法人の場合は、その業務を行なう役員)の履歴書及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)。
2. 法人の場合は、その定款及び設立を証する登記写し。
3. 管理者を定めるときは、その履歴書及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)。
4. 法定代理人のあるときは、その履歴書、住民票の写し及び後見に関する証明書。
書類提出先
営業所の所在地の所轄警察署
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
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