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営業許可認可
>深夜酒類提供飲食店営業届出
スナック、バー、酒場など、客に主に酒類を提供する飲食店で、深夜(午前0時〜日の出時まで)を超える時間まで営業する場合は、この申請手続をしなければなりません。
住居専用地域、住居地域 (準住居地域を含む) は原則禁止です。
以下の要件をみたしている必要があります。
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客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
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客室に見通しを妨げる設備がないこと
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風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
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騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
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ダンスをする踊り場がないこと
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営業所の照度が20ルクス以上であること
以下の申請書 ・ 添付書類等の準備
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営業開始届出書
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営業方法を記載した書面
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営業所の平面図
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民票(外国人登録証明書)の写し
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法人の場合は、更に定款、登記簿謄本及び役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し
営業所の所在地の所轄警察署
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
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