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喜多行政書士事務所
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HOME営業許可認可>倉庫業登録申請
倉庫業登録申請

客から保管の依頼を受けた貨物を、営業として倉庫で預かることを倉庫業と言います。
倉庫業を営むためには、倉庫業法にもとづき国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

倉庫業取扱物品は、以下の通りです。
1.第一類物品
第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品

2.第二類物品
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品

3.第三類物品
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ホウロウ引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気又は気温の変化により変質し難いもの

4.第四類物品
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空瓶類、れんが・瓦類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品

5.第五類物品
原木等水面において保管することが可能な物品

6.第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品

7.第七類物品 危険物及び高圧ガス

8.第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品

登録申請要件(概要)
1.欠格要件
(1) 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
(2) 申請者が登録の取消しを受け、取消しの日から2年を経過しない者であるとき。
(3) 法人である場合に、役員が(1)、(2)のいずれかに該当する者であるとき。
(4) 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて基準に適合しないとき。
2.倉庫の基準
(1) 共通基準
1. 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること。
2. 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法その他の法令の規定に適合していること。
(2) 個別基準
1. 一類倉庫に係る施設設備基準
一類倉庫は、第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。)、第四類物品(第七類物品を除く。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。)を保管する倉庫です。

(a)土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
(b)軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(c)構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(d)土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
(e)遮熱措置が講じられていること。
(f)倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(g)危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
(h)倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
(i)消火器等の消火器具が設けられていること。
(j)国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
(k)国土交通大臣の定める鼠害の防止上有効な設備を有していること。
2. 二類倉庫に係わる施設設備基準
二類倉庫は、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。)、第四類物品(第七類物品を除く。)、第五類物品(第七類物品を除く。)又は第六類物品(第七類物品を除く。)を保管する倉庫です。
二類倉庫に係る施設設備基準は、一類倉庫に係る施設設備基準の(f)を除いたものです。
3. 三類倉一類倉庫に係る施設設備基準庫に係わる施設設備基準
三類倉庫は、第三類物品(第七類物品を除く。)、第四類物品(第七類物品を除く。)又は第五類物品(第七類物品を除く。)を保管する倉庫です。
三類倉庫に係る施設設備基準は、一類倉庫に係る施設設備基準の(c)から(f)まで及び(k)を除いたもの。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあっては、国土交通大臣が別に定めています。
4. 野積倉庫に係わる施設設備基準
野積倉庫は、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫。
(a)一類倉庫に係る施設設備基準の(j)に適合していること。
(b)工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
(c)国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
(d)建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあっては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
5. 水面倉庫に係わる施設設備基準
水面倉庫は、第五類物品を保管する倉庫です。
(a)水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
(b)高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
(c)国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
6. 貯蔵槽倉庫に係わる施設設備基準
貯蔵槽倉庫は、第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫です。
(a)土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
(b)周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(c)一類倉庫に係る施設設備基準の(c)、(f)、(g)、(I)及び(j)の基準に適合していること。
7. 危険品倉庫に係わる施設設備基準
危険品倉庫は、第七類物品を保管する倉庫です。
危険品倉庫に係る施設設備基準は、土地に定着した工作物である場合においては、一類倉庫に係る施設設備基準(I)及び(j)を基準とし、土地である場合においては、野積倉庫に係わる施設設備基準によります。
8. 冷蔵倉庫に係わる施設設備基準
冷蔵倉庫は、第八類物品を保管する倉庫です。
(a)一類倉庫に係わる施設設備基準の(d)から(f)まで及び(k)を除いた基準に適合していること。
(b)倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
(c)冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
(d)見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
9. 特別の倉庫に係わる施設設備基準
災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、上記の施設設備基準の規定にかかわらず、その定める基準によるものとします。
3.倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき
倉庫管理主任者の要件は、以下のようなものです。
(1) 欠格事由
1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2. 登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
(2) 選任要件
1. 倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
2. 庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
3. 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
4. 国土交通大臣が第一号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
書類提出先
国土交通大臣に申請書類を提出します。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
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