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一類倉庫に係る施設設備基準
一類倉庫は、第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。)、第四類物品(第七類物品を除く。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。)を保管する倉庫です。
(a)土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
(b)軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(c)構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(d)土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
(e)遮熱措置が講じられていること。
(f)倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(g)危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
(h)倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
(i)消火器等の消火器具が設けられていること。
(j)国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
(k)国土交通大臣の定める鼠害の防止上有効な設備を有していること。 |
| 2. |
二類倉庫に係わる施設設備基準
二類倉庫は、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。)、第四類物品(第七類物品を除く。)、第五類物品(第七類物品を除く。)又は第六類物品(第七類物品を除く。)を保管する倉庫です。
二類倉庫に係る施設設備基準は、一類倉庫に係る施設設備基準の(f)を除いたものです。 |
| 3. |
三類倉一類倉庫に係る施設設備基準庫に係わる施設設備基準
三類倉庫は、第三類物品(第七類物品を除く。)、第四類物品(第七類物品を除く。)又は第五類物品(第七類物品を除く。)を保管する倉庫です。
三類倉庫に係る施設設備基準は、一類倉庫に係る施設設備基準の(c)から(f)まで及び(k)を除いたもの。ただし、鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあっては、国土交通大臣が別に定めています。 |
| 4. |
野積倉庫に係わる施設設備基準
野積倉庫は、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫。
(a)一類倉庫に係る施設設備基準の(j)に適合していること。
(b)工作物又は土地であって、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
(c)国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。
(d)建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあっては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。 |
| 5. |
水面倉庫に係わる施設設備基準
水面倉庫は、第五類物品を保管する倉庫です。
(a)水面であってその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
(b)高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
(c)国土交通大臣の定めるところにより照明装置が設けられていること。 |
| 6. |
貯蔵槽倉庫に係わる施設設備基準
貯蔵槽倉庫は、第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫です。
(a)土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
(b)周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
(c)一類倉庫に係る施設設備基準の(c)、(f)、(g)、(I)及び(j)の基準に適合していること。 |
| 7. |
危険品倉庫に係わる施設設備基準
危険品倉庫は、第七類物品を保管する倉庫です。
危険品倉庫に係る施設設備基準は、土地に定着した工作物である場合においては、一類倉庫に係る施設設備基準(I)及び(j)を基準とし、土地である場合においては、野積倉庫に係わる施設設備基準によります。 |
| 8. |
冷蔵倉庫に係わる施設設備基準
冷蔵倉庫は、第八類物品を保管する倉庫です。
(a)一類倉庫に係わる施設設備基準の(d)から(f)まで及び(k)を除いた基準に適合していること。
(b)倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
(c)冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
(d)見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。 |
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特別の倉庫に係わる施設設備基準
災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、上記の施設設備基準の規定にかかわらず、その定める基準によるものとします。 |