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食品製造業許可申請

食品衛生法および都道府県条例で、飲食店の営業や、その他一般の人々の健康状態などへの影響が大きい営業を行うときは、許可を取得しなければなりません。

法及び条例の定める食品製造業には以下のようなものがあります。
飲食店営業 食品の冷凍又は冷蔵業
あん類製造業 乳酸菌飲料製造業
別牛乳さく取処理業 食用油脂製造業
乳類販売業 醤油製造業
食肉製品製造業 豆腐製造業
魚肉ねり製品製造業 そうざい製造業
清涼飲料水製造業 菓子製造業
氷雪販売業 乳処理業
みそ製造業 集乳業
酒類製造業 食肉販売業
めん類製造業 魚介類せり売営業
添加物製造業 食品の放射線照射業
喫茶店営業 氷雪製造業
アイスクリーム類製造業 マーガリン又はショートニング製造業
乳製品製造業 ソース類製造業
食肉処理業 納豆製造業
魚介類販売業 かん詰又はびん詰食品製造業
欠格事由
1.欠格要件
項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければなりませんが、次のいずれかに該当するときは、許可を与えないことが『できる』とされています。
(1) 食品衛生法又はそれに基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方。
(2) 営業許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない方。
(3) 法人である場合、その業務を行う役員のうちに上記・1〜2のいずれかに該当する方が存在する場合。
2.施設基準(食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例より)
○自動車及び自動販売機を利用して行う営業を除く営業に係る基準
(1) 共通基準
(a) 施設は、不潔な場所に位置していないこと。
(b) 施設の周囲は、清掃しやすく、排水がよいこと。
(c) 食品等取扱室(飲食店営業及び喫茶店営業の場合は、調理室に限る。)は、次のとおりであること。
・住居等と壁、ガラス戸等で区画されていること。
・食品等の取扱品目及び取扱数量に応じた適当な広さがあること。
・専用とすること。
・壁及び天井又は屋根裏は、すき間がなく、平滑で清掃しやすいものであり、明色であること。
・内壁は、床面から1メートル以上の高さまでコンクリート、夕イルその他の不浸透性材料で作られていること。
・床は、コンクリート、夕イルその他の不浸透性材料で作られ、平滑で清掃しやすく、排水がよいものであること。
・換気がよい構造設備を有するものであること(冷蔵室、冷凍室及び貯氷室を除く。)。
・ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備(魚介類競り売り営業の場合は、ねずみ、昆虫等の発生を防ぐ構造設備)を有するものであること。
・食品等を洗浄する場合は、使用に便利で食品等を汚染しない位置に食品等の取扱数量に応じた適当な数の流水式洗浄設備が設けられていること。
(d) 施設には、使用に便利で食品等を汚染しない位置に従事者の数に応じた適当な数の従事者用の流水式手洗設備が設けられていること。
(e) 施設には、従事者の数に応じた更衣室、更衣ロッカー又は更衣箱が設けられていること。
(f) 給水設備は、次のとおりであること。
・使用に便利な位置に設けられていて、衛生的な構造であること。
・使用水は、水道水又は国公立の衛生試験機関等で飲用に適当と認められた水で、十分に供給されていること。
・水道水以外の水を使用する場合は、給水設備に滅菌装置が備えられていること。
(g) 施設には、衛生上支障がない位置に従事者用の便所が設けられていること。
(h) 従事者用の便所は、従事者の数に応じた適当な数の便器が備えられ、ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有するものであること。
(2) 飲食店営業及び喫茶店営業
(a) 食店営業(食肉販売業の施設において、自家製ソーセージを調理する場合の飲食店営業を除く。)及び喫茶店営業
・施設には、調理室が設けられていること。ただし、ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有する建物内で、カウンター等の隔壁により客が容易に立ち入れない構造を有し、衛生上支障がないと認められる調理場が設けられている場合又は食品を調理しない場合は、この限りでない。
・客に飲食させる場合の施設には、使用に便利で食品等を汚染しない位置に客用の流水式手洗設備が設けられていること。
・客に飲食させる場合の施設には、衛生上支障がない位置に客用の便所が設けられていること。
・客用の便所は、客の数に応じた適当な数の便器が備えられ、ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有するものであること。
(b) 食肉販売業の施設において、自家製ソーセージ(豚肉又は牛肉を原料肉とし、ケーシングとして羊腸を用いて蒸煮又は湯煮により殺菌したものであって、当該施設で直接客に販売するものに限る。)を調理する場合の飲食店営業
・前処理室及び調理室が設けられていること。
・調合室及び計量室(調理室内に適当な広さの調合及び計量を行う場所が設けられている場合における当該場所を含む。)が設けられていること。
(3) 菓子製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(4) あん類製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(5) アイスクリーム類製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存用冷蔵室が設けられていること。
(6) 乳処理業
施設には、乳処理室及び製品保存用冷蔵室が設けられていること。
(7) 特別牛乳搾取処理業
(a) 施設には、搾取場及び処理場が適当な間隔をおいて設けられていること。
(b) 搾取場には、搾乳用牛舎、牛体洗浄室、搾乳室、器具取扱室、飼料置場及び飼料調理場が設けられていること。
(c) 搾乳用牛舎は、種牡(ぼ)用、子牛用、分べん用及び隔離用牛舎と別棟とすること。
(d) 処理場には、乳処理室及び製品保存用冷蔵室が設けられていること。
(8) 乳製品製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(9) 集乳業
施設には、冷却保存室が設けられていること。
(10) 乳類販売業
(a) 乳類販売業(冷蔵陳列設備及び常温陳列設備による乳類販売業を除く。)
施設には、冷蔵室又は冷蔵庫が設けられていること。
(b) 冷蔵陳列設備による乳類販売業
施設には、冷蔵陳列設備が設けられていること。
(c) 常温陳列設備による乳類販売業
施設には、常温保存可能品を衛生的に陳列できる棚、台等の設備が設けられていること。
(11) 食肉処理業
(a) 施設には、原料保存用冷蔵室、処理室及び食肉保存用冷蔵室が設けられていること。
(b) 施設で生体又はと体を取り扱う場合は、荷受室が設けられていること。
(c) 施設でとさつ放血を行う場合は、とさつ放血室並びに血液及び汚水の処理設備が設けられていること。
(12) 食肉販売業
(a) 食肉販売業(冷凍包装又は冷蔵包装による食肉販売業を除く。)
施設には、食肉取扱室、冷蔵庫及び陳列販売する場合にあっては、冷蔵陳列設備が設けられていること。
(b) 冷凍包装又は冷蔵包装による食肉販売業
施設には、冷蔵庫又は冷蔵陳列設備が設けられていること。
(13) 食肉製品製造業
施設には、原料保存室、原料処理室、製造室、製品保存室及び調合室が設けられていること。
(14) 魚介類販売業
(a) 魚介類販売業(冷凍包装又は冷蔵包装による魚介類販売業を除く。)
・施設には、魚介類取扱室又は生食用魚介類調理室が設けられていること。
・施設には、冷蔵庫及び陳列販売する場合にあっては、冷蔵陳列設備が設けられていること。
・生食用魚介類を取り扱う場合の魚介類取扱室には、生食用魚介類専用の調理場が設けられていること。
(b) 冷凍包装又は冷蔵包装による魚介類販売業
施設には、冷蔵庫又は冷蔵陳列設備が設けられていること。
(15) 魚介類競り売り営業
施設には、荷揚場又は荷受場、競り売り場及び分荷場が設けられていること。
(16) 魚肉練り製品製造業
施設には、原料保存室、製造室、調合室及び製品保存室が設けられていること。
(17) 食品の冷凍又は冷蔵業
(a) 食品の冷凍又は冷蔵業(冷凍食品を製造する食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
施設には、冷凍室又は冷蔵室が設けられていること。
(b) 冷凍食品を製造する食品の冷凍又は冷蔵業
施設には、原料保存室、原料処理室、製造室及び製品保存用冷蔵室が設けられていること。
(18) 食品の放射線照射業
施設には、未照射食品保存室、照射室、制御室、包装室及び照射食品保存室が設けられていること。
(19) 清涼飲料水製造業
施設には、原料保存室、調合室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(20) 乳酸菌飲料製造業
施設には、原料保存室、原料取扱室及び製品保存用冷蔵室が設けられていること。
(21) 氷雪製造業
施設には、製氷室及び貯氷室が設けられていること。
(22) 氷雪販売業
施設には、貯氷室及び取扱場が設けられていること。
(23) 食用油脂製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(24) マーガリン又はショートニング製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(25) みそ製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(26) しょう油製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(27) ソース類製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(28) 酒類製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(29) 豆腐製造業
施設には、原料保存室及び製造室が設けられていること。
(30) 納豆製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(31) めん類製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(32) 総菜製造業
施設には、原料保存室、原料処理室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(33) 缶詰又は瓶詰食品製造業
施設には、原料保存室、製造室及び製品保存室が設けられていること。
(34) 添加物製造業
施設には、原料保存室、製造室、製品保存室及び検査室が設けられていること。
○自動車を利用して行う営業に係る基準
(1) 共通基準
(a) 設置場所は、次のとおりであること。
・清潔であって、衛生管理が十分行き届く場所であること。
・室内又はひさし、屋根等で雨水を防止できる場所であること。
・使用目的に応じた広さがあること。
・床面は、コンクリート、夕イルその他の不浸透性材料を用い、平滑で容易に清掃洗浄のできるものであること。
(b) 飲用に適当と認められた水を供給できる設備及び排水設備が設けられていること。
(2) 飲食店営業、喫茶店営業及び氷雪製造業
設置場所には、使用に便利な位置に流水式洗浄設備が設けられていること。
(3) 乳類販売業
常温保存可能品のみを販売する場合を除き、冷蔵設備が設けられていること。
3.食品衛生責任者を置くこと
書類提出先
1. 許可申請書
2. 営業施設の構造図面(流し、手洗い設備、トイレなどを記入する)
3. 製造業は製造方法の概要書
4. 業種により食品衛生責任(管理)者を必要とし、その資格を証明する書類
5. 法人では登記簿謄本等
6. 水道水以外の水を使用する場合、公的機関の飲用適とする検査成績書
7. その他に必要な場合
書類提出先
保健所
申請手数料
9,600〜21,000円
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