お問い合わせ TEL:0792-53-8182/FAX:0792-53-8183
喜多行政書士事務所
ホーム 当事務所について よくあるご質問 ご相談の予約 お問い合わせ
業務内容について
営業許可認可
建設・不動産
民事案件関係
会社法人設立
運送業許可等
市民法務関係
知的財産関係
介護福祉関係
土地開発関係
帰化在留業務
実務実績・事例
ご依頼・ご相談について
ご依頼の流れ
料金
お受け出来ない依頼
HOME営業許可認可 > 製造たばこ小売販売業許可申請
投資顧問業者登録申請

製造たばこを消費者に向けて小売販売するためには、その営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければなりません。

欠格事由
(1) 申請者がたばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない場合。
(2) 申請者が製造たばこ小売業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない場合。
(3) 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当とされる場合。例えば、以下のような場合です。
(a) 予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であって製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合。
(b) 予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、25mから300mまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合。
(c) 自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合。
(4) 製造たばこの取扱いの予定高が標準に達しないと認められた場合。財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間4万本とされています。
(5) 申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合。例えば、以下のような場合です。
(a) 予定営業所の使用の権利がない場合
(b) 許可申請者が法人であって、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
(6) 申請者が法人であって、その代表者のうちに上記・(1)又は(2)に規定する方又は破産者で復権を得ないものに該当する方がいる場合。
(7) 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が上記・(1)又は(2)に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する方であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに上記・(1)又は(2)に該当する方、又はは破産者で復権を得ない方に該当する場合。
欠格事由
1.個人の場合
(1) 誓約書
(2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3) 破産者で複権を得ていないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明書
(4) 後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
(5) 予定営業所を示す図面
(6) 未成年者登記簿の謄本
(7) 身体障害者手帳の写し
(8) 母子又は寡婦福祉法第5条第3項又は第4項に該当する旨の証明書
(9) 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し
(10) 未成年者喫煙防止に係る誓約書
2.法人の場合
(1) 誓約書(たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書
(2) 法人の登記簿謄本
(3) 定款又は寄附行為
(4) 予定営業所を示す図面
(5) 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し
(6) 未成年者喫煙防止に係る誓約書
書類提出先
小売販売業を行おうとする予定営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社の営業所に持参又は郵送等により提出します。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
お電話ではお問い合わせや相談のご予約を受け付けています。
お問い合わせ・ご予約は、0792-53-8182にて受け付けております。

喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨354
Copyright(c) 喜多行政書士事務所 All Right Reserved.
免責事項 特定商取引法の表記 プライバシーポリシー