| (1) |
申請者がたばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない場合。 |
| (2) |
申請者が製造たばこ小売業の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない場合。 |
| (3) |
営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当とされる場合。例えば、以下のような場合です。
| (a) |
予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であって製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合。 |
| (b) |
予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、25mから300mまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合。 |
| (c) |
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合。 |
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| (4) |
製造たばこの取扱いの予定高が標準に達しないと認められた場合。財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間4万本とされています。 |
| (5) |
申請者が破産者で復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合。例えば、以下のような場合です。
| (a) |
予定営業所の使用の権利がない場合 |
| (b) |
許可申請者が法人であって、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合 |
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| (6) |
申請者が法人であって、その代表者のうちに上記・(1)又は(2)に規定する方又は破産者で復権を得ないものに該当する方がいる場合。 |
| (7) |
申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が上記・(1)又は(2)に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する方であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに上記・(1)又は(2)に該当する方、又はは破産者で復権を得ない方に該当する場合。 |