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投資顧問業者登録申請

投資顧問業とは、投資をする人に対して、株式、債券といった有価証券の種類や銘柄、数、価格、売買時期の判断など、投資判断への助言を行う業務をいいます。

登録申請要件(概要)
1.投資助言業務
投資の助言のみを行い、投資判断は投資家自身で行うもの
2.投資一任業務
投資判断と投資に必要な権限を投資家より委任されているもの
登録申請要件(概要)
1.欠格要件
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者。
(2) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
(3) 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者。
(4) 投資顧問業者登録もしくは、投資信託及び投資法人に関する法律による認可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録又は認可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)又はこの法律若しくは投資信託及び投資法人に関する法律 に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは認可(当該登録又は認可に類する許可その他の行政処分を含む)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)。
(5) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
(6) 罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
(7) 申請の日前5年以内に投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業又は投資法人資産運用業に関し著しく不適当な行為をした者。
(8) 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに上記(1)〜(3)までのいずれかに該当する者のあるもの。
(9) 個人で政令で定める使用人のうちに(1)又は(3)から(7)までのいずれかに該当する者のあるもの。
2.営業保証金
投資判断と投資に必要な権限を投資家より委任されているもの
(1) 主たる営業所につき500万円
(2) その他の営業所につき営業所ごとに250万円
書類提出先
主たる営業所の所在地を管轄する財務(支)局長(主たる営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長)
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
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