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> ご依頼・ご相談について
匿名、匿住所で相談してよろしいですか?
他人に成りすまして我々のノウハウを悪用するようなことが実際に起きております。我々のノウハウは問題解決のために有効利用されるものであり、法律の網をかいくぐるものではありません。そのため、相談の際は必ず、氏名、住所をお伺いしております。ご理解、ご協力をお願い致します。
無料相談は行っていないのですか?
我々の知識、サービスは無料相談では解決できなかった人へ向けた高度なサービスとなっております。市区町村の実施する無料相談で解決できる場合は、できるかぎりその無料相談をご利用頂きたいと考えております。
また、当事務所には無料で提供するようなノウハウは一切ございません。相談料が高いと感じられましたら是非、市区町村の無料相談をご利用下さい。
値段だけ聞きたいのですが?
よく電話、メールにて「相続はいくらですか?」と言う問い合わせがありますが、このようなお問い合わせにはお答えできません。
これは不動産屋さんで「家はいくらですか」と聞くことと同じことです。具体的にどのような家を希望されているかによって値段はさまざまです。我々もただ、漠然と「○○はいくらですか?」と聞かれてもお答えはできません。
相談で解決しないときも料金は発生しますか?
「風邪だと思って近所のお医者さんに診察にいったら手術が必要だと言われた」この場合も、あなたは近所のお医者さんに診察料を支払わないでしょうか?
どのような方法で解決するかを判断するのも我々のサービスの1つです。解決の方法が我々の提供するサービスの範囲外の場合でも、すばやい対応が必要だという判断や、このまま放っておいても大丈夫だと判断する場合も、すでにサービスをご利用いただいているとお考え下さい。
しかし、電話等の相談予約の段階で我々の提供するサービス外であることが明らかな場合は、相談にお越しいただく前に、他のサービスの利用をお勧めいたします。その様な場合は料金は発生しません。
相談する内容が恥ずかしいのですが…
借金で困ってる、浮気相手に子供ができた、親の遺産を少しでも多く欲しい、など我々が受ける相談は人生そのものです。しかも、人生における重大な問題ばかりです。だからこそ、我々はしっかりと料金を頂き、責任をもった回答をしているのです。
恥ずかしいことは何もありません。また、相談の内容に関しては警察等国家機関からの正当な要請がない限り、我々が死ぬまで秘密は守られます。我々が無料相談などの安請け合いをしないのは、それに見合った責任を負っているからです。
日曜、祝日などに相談できませんか?
事前に日時・日程などお問合せ下さい。
相談を断るのはなぜですか
よく想像のお話で相談を依頼される方がいます。問題を解決するにはしっかりとした根拠が必要です。「養子縁組しているらしい」「土地を持っていると言っていた」などの根拠のないお話をもとに依頼を受けても解決に至りません。
それどころか相談の回答も的外れなものになります。そして、的外れな回答をもとに相談者が行動を起こした場合取り返しのつかないことになりかねません。
そのような状況が予想される相談はまず資料調査、証拠収集が先になります。その場合は資料が揃った時点で改めて相談されることを薦めています。
資料や証拠の収集方法がわからない場合は当事務所にて資料調査を行います。無駄な相談料を支払わないためにも具体的根拠に乏しい相談はお断りすることをご理解ください。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
お電話ではお問い合わせや相談のご予約を受け付けています。
お問い合わせ・ご予約は、0792-53-8182にて受け付けております。
喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨354