| 1. |
電気工事士免許を持たずに作業に従事し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。 |
| 2. |
登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。 |
| 3. |
登録電気工事業者であって、法人であるものが、登録を取り消された場合に、その処分のあった日の前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しない者。 |
| 4. |
事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であってその停止の期間に相当する期間を経過しない者 |
| 5. |
法人であって、役員に事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者で、その停止の期間に相当する期間を経過しない者が存在する場合。 |
| 6. |
営業所に電気工事士を受けたあとに、3年以上実務経験があるものが、主任電気工事士としていなければならない。 |