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HOME建設・不動産 >電気工事業登録申請
浄化槽工事業登録申請

一般家庭や商店などの電気設備と、それ以外の500kW未満の中小ビルなどの電気設備の工事を業務とするためには電気工事業登録申請が必要になります。

許可の種類
1.登録電気工事業者
一般用電気工作物に係わる電気工事のみ、又はそれに加えて自家用電機工事を施工する者で、建設業許可を取得していない事業者が経済産業大臣又は知事に対する登録申請。
2.みなし登録電気事業者
一般用電気工作物に係わる電気工事のみ、又はそれに加えて自家用電機工事を施工する者で、建設業許可を取得している事業者が経済産業大臣又は知事に対する届出。
3.通知電気事業者
自家用電気工作物に係わる電気工事のみを施工する者で、建設業許可を取得していない事業者が経済産業大臣又は知事に対する通知。
4.みなし通知電気事業者
自家用電気工作物に係わる電気工事のみを施工する者で、建設業許可を取得している事業者が経済産業大臣又は知事に対する通知。
許可の区分
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地の知事の登録(届出・通知)を受けます。なお、二以上の都道府県に営業者尾を設置して電気工事業を営もうとするときは、経済産業大臣の登録(届出・通知)を受けなければなりません。
許可取得要件(概要)
経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号に該当する者であるとき、その登録を拒否します。
1. 電気工事士免許を持たずに作業に従事し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2. 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。
3. 登録電気工事業者であって、法人であるものが、登録を取り消された場合に、その処分のあった日の前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しない者。
4. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であってその停止の期間に相当する期間を経過しない者
5. 法人であって、役員に事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者で、その停止の期間に相当する期間を経過しない者が存在する場合。
6. 営業所に電気工事士を受けたあとに、3年以上実務経験があるものが、主任電気工事士としていなければならない。
許可の有効期限
登録電気工事業者は5年。
登録電気工事業以外はありません。
書類提出先
各都道府県窓口
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
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