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喜多行政書士事務所
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HOME建設・不動産 >解体工事業登録申請
浄化槽工事業登録申請

家屋などの建築物の解体工事を業務とする場合、都道府県知事の登録が必要になります。元請人だけでなく、元請人から工事の一部を請け負う下請人の場合も登録が必要です。解体工事業も建設業に含まれますので、500万円以上の解体工事業を請け負うには、建設法により建設業許可を受けなければなりません。
※建設業法の「土木工事業、建設工事業、とび・土工工事業」のいずれかの業種についてすでに許可を受けていれば、解体工事業の登録をせずに解体工事業を営むことができます。

登録申請要件(概要)
1.欠格事由
(1) 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 都道府県知事から事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) 技術管理者を選任していないとき
2.基準に適合する技術管理者を専任していること
技術管理者とは解体工事業の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者をいいます。
(1) 技術管理者の基準
1. 以下のいずれかの資格を有する者
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種) 2級建設機械施工技士(第2種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築) 2級建築施工管理技士(躯体)
1級建築士
2級建築士
技術土(建設部門)
職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
2. 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
解体工事施工技士試験(社団法人全国解体工事事業団体連合会が実施しています)合格者
3. 以下のいずれかの実務経験を有する者
(a) 大学、高等専門学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者
(b) 高等学校、中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
(c) 上記以外で解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
(d) 国土交通大臣が実施又は指定する講習(解体工事施工技術講習会:社団法人全国解体工事事業団体連合会が実施しています)を受講し.以下のいずれかの実務経験を有する者
(ア) 大学、高等専門学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者
(イ) 高等学校、中等教育学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者
(ウ) 上記以外で解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
許可の有効期限
5年ごとに更新を受けなければその効力を失います。
有効期間の満了の日の90日前から30日前までに、更新手続を必要とします。
書類提出先
各都道府県建設業課などに書類を申請します。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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