| (1) |
次の機械器具を有すること。
| 1. |
真空掃除機 |
| 2. |
床みがき機 |
| 3. |
第二十六条第一号の測定器及び器具 |
| 4. |
残留塩素測定器 |
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| (2) |
業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するものであること。
| 1. |
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者 |
| 2. |
上記・1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの |
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| (3) |
清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項 に規定する技能検定であってビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するものであること。
| 1. |
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者 |
| 2. |
上記。1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの |
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| (4) |
清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
| 1. |
清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。 |
| 2. |
登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること。 |
| 3. |
その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。 |
| 4. |
その指導に当たる者が、上記・3の内容を指導するのに適当と認められる者であること。 |
|
| (5) |
空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法44条1項に規定する技能検定であってビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するものであること。
| 1. |
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者 |
| 2. |
上記・1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの |
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| (6) |
空気環境の測定を行う者が第26条2号に規定する要件に該当するものであること。 |
| (7) |
空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
| 1. |
空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること |
| 2. |
その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること |
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| (8) |
清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。 |