お問い合わせ TEL:0792-53-8182/FAX:0792-53-8183
喜多行政書士事務所
ホーム 当事務所について よくあるご質問 ご相談の予約 お問い合わせ
業務内容について
営業許可認可
建設・不動産
民事案件関係
会社法人設立
運送業許可等
市民法務関係
知的財産関係
介護福祉関係
土地開発関係
帰化在留業務
実務実績・事例
ご依頼・ご相談について
ご依頼の流れ
料金
お受け出来ない依頼
HOME建設・不動産 >建築物登録業登録申請
浄化槽工事業登録申請

衛生的環境を保つことに関する事業(以下、建築物登録業)には、ビル清掃業や、ねずみや昆虫などの防除を行う事業といったものなどが含まれます。

1、建築物清掃業(ビル清掃事業)。
2、建築物空気環境測定業。
3、建築物空気調和用ダクト清掃業。
4、建築物飲料水水質検査業。
5、建築物飲料水貯水槽清掃業。
6、建築物排水管清掃業。
7、建築物ねずみ昆虫等防除業。
8、建築物環境衛生総合管理業。

登録要件(概要)
1.建築物清掃業(ビル清掃事業)
(1) 次の機械器具を有すること。
1. 真空掃除機
2. 床みがき機
(2) 掃作業の監督を行う方が、職業能力開発促進法の技能検定であって、ビルクリーニングの職種に係るものに合格した方、又は免状の交付を受けている方であって、次のいずれかに該当すること。
1.清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない方。
2.上記・1.の講習の課程を修了した方であって、清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない方。
(3) 清掃作業に従事する方が次の要件に該当する研修を修了していること。
1. 清掃作業に従事する方のすべてが受講できるものであること。
2. 登録を受けようとする方又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること。
3. その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
4. その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(4) 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
2.建築物空気環境測定業
(1) 下記1〜6の測定器(2〜6までの測定器については、これと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
1. 浮遊粉じんの量
グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器。
2. 一酸化炭素の含有率
検知管方式による一酸化炭素検定器。
3. 二酸化炭素の含有率
検知管方式による二酸化炭素検定器。
4. 温度 0.5度目盛の温度計。
5. 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計。
6. 気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計。
(2) 空気環境の測定を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
2. 1.の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の測定を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
3. 1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(3) 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
3.建築物空気調和用ダクト清掃業
(1) 次の機械器具を有すること。
1. 電気ドリル及びシャー又はニブラ
2. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
3. 電子天びん又は化学天びん
4. コンプレッサー
5. 集じん機
6. 真空掃除機
(2) 空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない方。
2. 上記・1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気調和用ダクトの清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの。
3. 上記・1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者。
(3) 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
1. 空気調和用ダクトの清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
2. 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること
3. その内容が、空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに空気調和用ダクトの清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
4. その指導に当たる者が、上記・Bの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(4) 空気調和用ダクトの清掃作業及び空気調和用ダクトの清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
4.建築物飲料水水質検査業
(1) 次の機械器具を有すること。
1. 高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥器及びふ卵器
2. フレームレス―原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
3. 光電分光光度計又は光電光度計
4. ガスクロマトグラフ
5. 蒸留装置及び還流冷却装置
6. 電子天びん又は化学天びん
(2) 水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること。
(3) 水質検査を行う方が次のいずれかに該当するものであること。
1. 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する方。
2. 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、1年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する方。
3. 学校教育法 に基づく短期大学又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水質検査又はその他の理化学的若しくは細菌学的検査の実務に従事した経験を有する方。
4. 上記・1、2又は3に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる方。
(4) 水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
5.建築物飲料水貯水槽清掃業
(1) 次の機械器具を有すること。
1. 揚水ポンプ
2. 高圧洗浄機
3. 残水処理機
4. 換気ファン
5. 防水型照明器具
6. 色度計、濁度計及び残留塩素測定器
(2) 上記・(1)の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
(3) 上記・(1)の機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。
(4) 飲料水の貯水槽の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
2. 上記・1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う貯水槽の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
3. 上記・1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる方。
(5) 飲料水の貯水槽の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了した方であること。
1. 貯水槽の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
2. 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること。
3. その内容が、貯水槽の掃除方法、塗装方法及び消毒方法並びに貯水槽の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
4. その指導に当たる者が、上記。Bの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(6) 飲料水の貯水槽の清掃作業及び飲料水の貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
6.建築物排水管清掃業
(1) 次の機械器具を有すること。
1. 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。)
2. 高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
3. ワイヤ式管清掃機
4. 空圧式管清掃機
5. 排水ポンプ
(2) 前号の機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
(3) 上記・(1)の機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。
(4) 排水管の清掃作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
2. 上記・1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う排水管の清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しないもの
3. 上記・1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(5) 排水管の清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
1. 排水管の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
2. 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること。
3. その内容が、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
4. その指導に当たる者が、上記・Bの内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(6) 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
7.建築物ねずみ昆虫等防除業
(1) 次の機械器具を有すること。
1. 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡
2. 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器
3. 噴霧機及び散粉機
4. 真空掃除機
5. 防毒マスク及び消火器
(2) 上記・(1)の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
(3) ねずみ等の防除作業の監督を行う者が次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
2. 上記1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
3. 上記・1又は2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(4) ねずみ等の防除作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
1. ねずみ等の防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
2. 録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること。
3. その内容が、ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること。
4. の指導に当たる者が、上記・3の内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(5) ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
8.建築物環境衛生総合管理業
(1) 次の機械器具を有すること。
1. 真空掃除機
2. 床みがき機
3. 第二十六条第一号の測定器及び器具
4. 残留塩素測定器
(2) 業務全般を統括する者が、免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
2. 上記・1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う業務全般を統括する者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
(3) 清掃作業の監督を行う者が、職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項 に規定する技能検定であってビルクリーニングの職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者
2. 上記。1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
(4) 清掃作業に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
1. 清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること。
2. 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること。
3. その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること。
4. その指導に当たる者が、上記・3の内容を指導するのに適当と認められる者であること。
(5) 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者が、職業能力開発促進法44条1項に規定する技能検定であってビル設備管理の職種に係るものに合格した者又は免状の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するものであること。
1. 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しない者
2. 上記・1の講習の課程を修了した者であって、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査の監督を行う者のための再講習の課程を修了し、修了した日から6年を経過しないもの
(6) 空気環境の測定を行う者が第26条2号に規定する要件に該当するものであること。
(7) 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者が次の要件に該当する研修を修了したものであること。
1. 空気環境の調整、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査に従事する者のすべてが受講できるものであること
2. その運営が適切で、かつ、定期的に行われるものであること
(8) 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること。
提出書類(概要)
1. 登録申請書
2. 登記簿謄本、定款又は寄付行為の写し(個人の場合は住民票の写し)
3. 作業実施方法を記した書類
4. 機械器具の概要
5. 監督者等名簿(監督者の資格を証明する書類を含む)
6. 研修実施計画等 ※必要に応じて
7. 検査室や保管庫の平面図等 ※必要に応じて
登録有効期間
6年
書類提出先
所在場所を管轄する保健所窓口(保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)に提出することになっております)。
申請手数料
建築物環境衛生総合管理業以外 35,000円
建築物環境衛生総合管理業 45,000円
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
お電話ではお問い合わせや相談のご予約を受け付けています。
お問い合わせ・ご予約は、0792-53-8182にて受け付けております。

喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨354
Copyright(c) 喜多行政書士事務所 All Right Reserved.
免責事項 特定商取引法の表記 プライバシーポリシー