| (1) |
破産者で復権を得ない者 |
| (2) |
建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であった者でその取消しの日から起算して2年を経過しないものを含む。) |
| (3) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人で上記(1)と(2)のいずれかに該当するもの |
| (4) |
法人でその役員のうちに上記(1)又は(2)に該当する者のあるもの |
| (5) |
建築士事務所について、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所は、それぞれ専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士が管理しなければならない。 |
| (6) |
上記以外に、都道府県知事は、登録申請者が次のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができます。
| 1. |
禁錮以上の刑に処せられたことにより免許を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者又禁錮以上の刑に処せられ
又はこの法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者で、免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者 |
| 2. |
建築士事務所について閉鎖の命令を受け、その期間が満了しない者(法人である場合においては、命令のあった日において役員であつた者でその期間が満了しないものを含む。) |
| 3. |
建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人である場合においては、取消しの日において役員であった者でその取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) |
| 4. |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が上記1、2又は3のいずれかに該当するもの |
| 5. |
法人でその役員のうちに1、2又は3に該当する者のあるもの |
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