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HOME建設・不動産 >競争入札参加資格認定申請
建設業許可申請

入札参加資格とは、国や地方公共団体等の発注する建設工事や物品を受注する場合に、あらかじめ業者の登録をしておく申請をいいます。国や地方公共団体が発注する物件(工事に使用するものを除く)の買い入れや借り入れをする場合、または一般業務の請負など(工事に係るものを除く)の競争入札に参加する場合には、あらかじめ国やその地方公共団体の認定を受ける必要があります。

資格認定要件(概要)
1.欠格事由
(1) 以下に該当して入札参加資格の認定の取消しを受けた方で、その事実があつた後、知事が定める期間を経過していない方と、その方を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する方はできません。
1. 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方。
2. 争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方。
3. 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方。
4. 地方公共団体が契約の履行の確保のために行う監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方。(地方自治法234号各号参照)。
5. 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた方。
6. 1.に該当する事実があつた後二年を経過しない方を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方。
7. 虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
8. 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき。
(2) 同種の営業を引き続き1年以上営んでいない方(同種の営業を引き続き1年以上営んでいる方と同様の事情にあると認められる方を除く)
(3) 営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合に、当該許可、認可、登録等を受けていない方。
(4) 最近1年間の事業税を完納していない方。
(5) 最近1年間の消費税及び地方消費税を完納していない方。
2.資格認定要件
入札参加資格の認定は、契約の種類ごとに、次に掲げる事項について審査した結果を総合的に勘案して行われます。
(1) 年間平均の完成工事高、製造高、販売高又は受託高
(2) 職員数
(3) 営業年数
(4) 自己資本額
(5) 工事の請負に係る入札参加資格の認定である場合においては、建設業法第27条の23第3項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)第1の2から4までに規定する審査の項目(第1の4の3に規定する審査の項目を除く。)及び工事成績その他の知事が別に定める項目
(6) 製造の請負に係る入札参加資格の認定である場合においては、自己資本回転率及び機械器具類の価額
(7) 物品等の調達に係る入札参加資格の認定である場合においては、自己資本比率、流動比率、機械器具類の価額及び財団法人日本適合性認定協会(以下「JAB」という。)又はJABと相互認証している認定機関が認定した審査登録機関が行うISO14001の認証の取得の状況その他の知事が別に定める事項
資格認定要件(概要)
(1) 入札参加資格認定申請書
(2) 当該営業を行っていることを明らかにする書類(申請者が法人である場合にあっては、商業登記の登記簿謄本)
(3) 当該営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合は、当該許可、認可、登録等を受けていることを証する書類
(4) 最近1年間の事業税に係る納税証明書
(5) 最近1年間の消費税及び地方消費税の納税証明書
(6) 最近2年間(工事に使用する物件以外の物件の買入れに係る入札参加資格の認定を受けようとする者又は現に製造の請負、一般業務の請負等若しくは物件の借入れに係る入札参加資格の認定を受けている方で当該認定の有効期間満了後も引き続き認定を受けようとするものについては、最近1年間)の貸借対照表、損益計算書、利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他の経理状況を明らかにする書類
(7) (1)〜(6)のほか、別途書類を添付しなければなりません。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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