| 1. |
契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方。 |
| 2. |
争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方。 |
| 3. |
落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方。 |
| 4. |
地方公共団体が契約の履行の確保のために行う監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方。(地方自治法234号各号参照)。 |
| 5. |
正当な理由がなくて契約を履行しなかつた方。 |
| 6. |
1.に該当する事実があつた後二年を経過しない方を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した方。 |
| 7. |
虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。 |
| 8. |
経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき。 |