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HOME建設・不動産 >産業廃棄物中間処理業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請

廃棄物処理法は、廃棄物が出るのを抑え、正しい分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理をすることで、生活環境や人々の健康を守り、向上させることを目的としています。産業廃棄物を集め処分場まで運ぶことを業務とする者には「産業廃棄物収集運搬業許可」、運ばれた産業廃棄物を破砕、切断、圧縮して処分することを業務とする者には「中間処分業許可」、さらに埋め立てなどの最終処分をすることを業務とする者には「最終処分業許可」を申請することを義務づけています。

産業廃棄物とは何か
企業や工場など事業活動に伴って出る廃棄物や、建物を建設・解体する時に出る廃棄物を総称して産業廃棄物といいます。また、産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に害を及ぼすおそれのある有害な廃棄物を特別管理産業廃棄物といいます。排出業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければなりません。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物
(1) 燃え殻(石炭灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ)
(2) ゴムくず(天然ゴム)
(3) ばいじん(大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの)
(4) 汚泥(工場廃水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす、建設工事汚泥など)
(5) 金属くず(鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど)
(6) 紙くず(建設業に係る工作物の新築、改築または除去、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業、印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業に係る紙くず)
(7) 廃油(鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど)
(8) ガラスくず(コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)。廃石膏ボードなど)
(9) 木くず(建設業に係る工作物の新築、改築または除去、木材または木製品の製造業、パルプ製造業、輸入材木の卸売業に係る紙くず)
(10) 廃酸(廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などのすべての酸性廃液)
(11) 陶磁器くず
(12) 繊維くず(建設業に係る工作物の新築、改築または除去、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係る木綿、羊毛等の天然繊維)
(13) 廃アルカリ(廃ソーダ液など、すべてのアルカリ廃液)
(14) 鉱さい(高炉、転炉、電気炉などの残さ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など)
(15) 動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物)
(16) 廃プラスチック類(合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物)
(17) がれき類(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガなど)
(18) 動物系固形不要物(と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物)
(19) 家畜ふん尿(自家用を除くすべての畜産農業に係るもの)
(20) 家畜の死体(自家用を除くすべての畜産農業に係るもの)
(21) 廃棄物を処分するために処理したもので他の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形物など)
特別管理産業廃棄物
(1) 引火性廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
(2) 腐食性廃酸(水素イオン濃度指数(ph)2.0以下の廃酸)
(3) 腐食性廃アルカリ(水素イオン濃度指数(ph)12.5以上の廃アルカリ)
(4) 感染性産業廃棄物(医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液など)
(5) 廃PCB(PCB汚染物、PCB処理物)
(6) 廃石綿(建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、作業に用いたプラスチックシート、防じんマスク、発じん機または集じん機で集められた石綿など)
(7) 指定下水汚泥
許可申請要件(概要)
産業廃棄物中間処理業は廃棄物を処分場に持っていく前に、脱水、中和、乾燥、焼却、破砕、切断 圧縮などの中間処理をする仕事です。
具体的には、焼却施設、廃プラスチック類の破砕設備、発泡スチロールの粉砕・圧縮施設、廃酸・廃アルカリの中和施設、汚泥の脱水施設、油の再生施設を設置して産業廃棄物を中間処理する業務です。
したがって、産業廃棄物中間処分業許可だけでなく、一定の規模、能力を超えた施設を要する場合には、併せて「産業廃棄物処理施設の設置許可」 が必要です。
1.産業廃棄物処理施設(設置許可を必要とする施設)
(1) 汚泥脱水施設
10?/日を超えるもの
(2) 汚泥乾燥施設
10?/日を超えるもの又は天日乾燥の場合は100?/日を超えるもの
(3) 汚泥焼却施設(PCB処理物であるものを除く)
5?/日を超えるもの、200Kg/時間以上のもの又は火格子面積2m2以上のもの
(4) 廃油油水分離施設 10?/日を超えるもの
(5) 廃油焼却施設(廃PCB等は除く)
1?/日を超えるもの、200Kg/時間以上のもの又は火格子面積2m2以上のもの
(6) 廃酸・廃アルカリ中和施設
50?/日を超えるもの
(7) 廃プラスチック類破砕施設
5t/日を超えるもの
(8) 廃プラスチック類焼却施設(PCB汚染物・PCB処理物であるものを除く)
100Kg/日を超えるもの又は火格子面積2m2以上のもの
(9) 木くず又はがれき類の破砕施設 木くず又はがれき類
5t/日を超えるもの
(10) 有害物質を含む汚泥コンクリート固型化施設
(11) 水銀又はその化合物を含む汚泥ばい焼施設
(12) 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物分解施設
(13) 廃PCB等、PCB汚染物等焼却施設
(14) 廃PCB等、PCB処理物の分解施設
(15) PCB汚染物等の洗浄施設又は分解施設
(16) その他の産業廃棄物焼却施設 可燃廃棄物
200Kg/時間以上のもの又は火格子面積2m2以上のもの
※これらの施設を改造・増設したりする場合には変更許可も必要となります。
2.事業施設の要件(概要)
(1) 廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
(2) 中間処理または再生に伴う悪臭、騒音または振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
(3) 産業廃棄物を焼却する場合には、焼却設備を用いて焼却すること。
(4) 廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(5) 積替えまたは保管は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えまたは保管の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(6) 積替えまたは保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないようにすること。
(7) 積替えまたは保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。
(8) 廃油、廃プラスチック類(廃タイヤに限る)及び自動車等破砕物となる産業廃棄物については当該処理施設において、適正な処理または再生を行うためやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならない。(また、産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること)。
※自動車等破砕物とは、シュレッダー装置から発生するいわゆるシュレッダーダストを指し、自動車もしくは電気機械器具またはこれらのものの一部(自動車の窓ガラス、バンパー(プラスチックまたは金属から成る部分に限る)及びタイヤを除く)の破砕に伴って生じたものをいいます。
 
※特別管理産業廃棄物中間処理業については、とりわけ健康または生活環境に係わる被害が生じないようにする必要があります。
3.知識および技能
事業場の代表者(法人の場合は、代表者、役員または事業所の代表者)が、厚生労働大臣の認定する講習会(「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に係る講習会」の「処分課程」)の修了者であること。
許可申請の際、講習会修了証が添付書類の一つとなります。
修了証の有効期限は新規が5年、更新が2年となっており、講習会は全国各地で開催されています。
 
※講習を実施している団体は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターです。
4.経理的基礎
申請者が、事業を的確、かつ、継続的に行うに足りる経理的基礎を有すること。
5.事業予定計画書
産業廃棄物中間処理業の許可を取得するには事前に事業予定計画書を提出しなければなりません。
 
産業廃棄物処分業に関しては環境アセスメントや近隣住民への説明など複雑な手続が多く、専門的な知識が必要となります。
6.欠格事由
申請者が次の欠格事由に該当しないこと。
(1) (廃棄物処理法法第14条第3項第2号)
1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3. 「廃棄物処理法」、「浄化槽法」、「大気汚染防止法」、「騒音規制法」、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」、「水質汚濁防止法」、「悪臭防止法」、「振動規制法」、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」、「ダイオキシン類対策特別措置法」もしくはこれらの法令 に基づく処分もしくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の規定に違反し、または「刑法」第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第147条の罪もしくは「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4. 許可を取り消され、その取消しの日から5 年を経過しない者(である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む)
5. その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第6 号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者
(3) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイまたはロのいずれかに該当するもの
(4) 法人でその役員または政令で定める使用人のうちにイまたはロのいずれかに該当する者のあるものもの
(5) 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
(6) 個人で政令で定める使用人のうちにイまたはロのいずれかに該当する者のあるもの
許可の有効期限
産業廃棄物中間処理業許可の有効期限は5年間です。その後も引き続き業を行う場合には、更新許可申請を行います。
書類提出先
都道府県知事、または政令市長、保健所設置市長に書類を提出します。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
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