| 産業廃棄物 |
| (1) |
燃え殻(石炭灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ) |
| (2) |
ゴムくず(天然ゴム) |
| (3) |
ばいじん(大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの) |
| (4) |
汚泥(工場廃水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす、建設工事汚泥など) |
| (5) |
金属くず(鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど) |
| (6) |
紙くず(建設業に係る工作物の新築、改築または除去、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業、印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業に係る紙くず) |
| (7) |
廃油(鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど) |
| (8) |
ガラスくず(コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)。廃石膏ボードなど) |
| (9) |
木くず(建設業に係る工作物の新築、改築または除去、木材または木製品の製造業、パルプ製造業、輸入材木の卸売業に係る紙くず) |
| (10) |
廃酸(廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などのすべての酸性廃液) |
| (11) |
陶磁器くず |
| (12) |
繊維くず(建設業に係る工作物の新築、改築または除去、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係る木綿、羊毛等の天然繊維) |
| (13) |
廃アルカリ(廃ソーダ液など、すべてのアルカリ廃液) |
| (14) |
鉱さい(高炉、転炉、電気炉などの残さ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など) |
| (15) |
動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物) |
| (16) |
廃プラスチック類(合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物) |
| (17) |
がれき類(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガなど) |
| (18) |
動物系固形不要物(と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物) |
| (19) |
家畜ふん尿(自家用を除くすべての畜産農業に係るもの) |
| (20) |
家畜の死体(自家用を除くすべての畜産農業に係るもの) |
| (21) |
廃棄物を処分するために処理したもので他の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形物など) |