| (1) |
破産者で復権を得ないもの |
| (2) |
登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む) |
| (3) |
無登録の営業により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないものを含む) |
| (4) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの |
| (5) |
法人でその役員のうちに第一号から第三号までの一に該当する者のあるもの |
| (6) |
営業所について測量士設置の要件を欠く者 |