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HOME建設・不動産 >測量業者登録申請
測量業者登録申請

測量業を営むには、測量法の定めにより、測量業者の登録を受けなければなりません。

測量とは何か
ここで言う測量とは以下のものです。
(1) 基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2) 公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3) 基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)
登録申請要件(概要)
欠格事由
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む)
(3) 無登録の営業により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないものを含む)
(4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前三号のいずれかに該当するもの
(5) 法人でその役員のうちに第一号から第三号までの一に該当する者のあるもの
(6) 営業所について測量士設置の要件を欠く者
登録申請事項(概要) 測量法第55条2項
国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければなりません。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるもの)の名称及び所在地
(3) 法人である場合においては、その資本又は出資の額及び役員の氏名
(4) 個人である場合においては、その氏名
(5) 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業を行なっている場合においては、当該営業の種類
許可の有効期限
測量業者登録は5年間有効です。5年ごとに更新が必要です。
書類提出先
各地方整備局建政部建設産業担当課、北海道開発局事業振興部建設産業課、沖縄総合事務局開発建設部建設行政課
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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