お問い合わせ TEL:0792-53-8182/FAX:0792-53-8183
喜多行政書士事務所
ホーム 当事務所について よくあるご質問 ご相談の予約 お問い合わせ
業務内容について
営業許可認可
建設・不動産
民事案件関係
会社法人設立
運送業許可等
市民法務関係
知的財産関係
介護福祉関係
土地開発関係
帰化在留業務
実務実績・事例
ご依頼・ご相談について
ご依頼の流れ
料金
お受け出来ない依頼
HOME建設・不動産 >騒音規制法に関する届出申請(特定施設、特定工事)
浄化槽工事業登録申請

都道府県知事が定めた「住居が集合している地域、病院または学校の周辺の地域その他の地域で騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある」と認めた指定地域で、特定の施設の設置や特定の建設作業を行う場合は、あらかじめ市町村長に届出をしなければなりません。

特定施設に関わる届出
1.特定施設とは何か。
(1) 金属加工機械
圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
製管機械
ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
液圧プレス(矯正プレスを除く。)
機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
鍛造機
ワイヤーフォーミングマシン
ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
タンブラー
切断機(といしを用いるものに限る。)
(2) 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(3) 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(4) 織機(原動機を用いるものに限る。)
(5) 建設用資材製造機械
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
(6) 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(7) 木材加工機械
ドラムバーカー
チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
砕木機
帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
(8) 抄紙機
(9) 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
(10) 樹脂用射出成形機
(11) 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
2.特定施設設置届出
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、次の事項を市町村長に届け出なければなりません。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類ごとの数
(4) 騒音の防止の方法
(5) 特定施設の使用方法
(6) 工場又は事業場の事業内容
(7) 常時使用する従業員数
(8) 特定施設の型式及び公称能力
(9) 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
(10) 特定工場等及びその附近の見取図
3.特定施設使用開始届
特定施設に関して、以下の1、2に該当する場合に、30日以内に、(1)〜(10)の事項を市町村長に届け出なければなりません。
1.新たに地域指定が行われた際、既にその地域内に特定施設を設置している場合。
2.特定施設が追加指定された際、既に地域指定内にその施設を設置している場合。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類ごとの数
(4) 騒音の防止の方法
(5) 特定施設の配置図
(6) 工場又は事業場の事業内容
(7) 常時使用する従業員数
(8) 特定施設の型式及び公称能力
(9) 施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
(10) 特定工場等及びその附近の見取図
特定建設作業に関わる届出
1.特定建設作業とは何か。
(1) くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
(2) びよう打機を使用する作業
(3) さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
(4) 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
(5) コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
(6) バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(7) トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(8) ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
2.特定建設作業実施届出
特定建設作業の開始の日の7日前までに、次の事項を市町村長に届け出なければなりません。(ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りではありません。)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音の防止の方法
(5) 特定建設作業の場所の附近の見取図
(6) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(7) 特定建設作業の種類
(8) 特定建設作業に使用される令別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様
(9) 特定建設作業の開始及び終了の時刻
(10) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(11) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(12) 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したもの。
騒音・振動関係公害防止管理者等届出
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、指定地域内に工場を設置している方で、特定工場に該当する場合には、公害防止統括者及び公害防止統括者の代理者、さらに施設の種類に応じて公害防止管理者等(公害防止管理者、公害防止管理者の代理者、公害防止主任管理者)を選任し、届出をしなければなりません。(ただし、事業者全体の常時使用する従業員数が20人以下の場合には、公害防止統括者・公害防止統括者の代理者の選任は不要です。公害防止統括者とは、特定工場における事業の実施を総括管理する者、特定工場における事業の実施についての最高の権限を有する、いわゆる工場長をもって充てなければならないとされています。その職務は、特定工場における公害防止に関する業務を統括管理することとされていますが、公害防止統括者は特定の資格を必要としていません。)
特定工場とは、製造業(物品の加工業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に当たるもので、下記・1、2に該当するものです。

1.機械プレスのうち、呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの。
2.鍛造器のうち、落下部分の重量が1トン以上のハンマーであるもの。
書類提出先
市町村の窓口
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
お電話ではお問い合わせや相談のご予約を受け付けています。
お問い合わせ・ご予約は、0792-53-8182にて受け付けております。

喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨354
Copyright(c) 喜多行政書士事務所 All Right Reserved.
免責事項 特定商取引法の表記 プライバシーポリシー