| (1) |
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者 |
| (2) |
次の1〜3の事由により免許を取り消された者で、免許取消しから5年を経過しない者
| 1. |
不正手段で免許を取得した場合 |
| 2. |
業務停止処分に違反した場合 |
| 3. |
業務停止処分事由に当たり情状が特に重い場合 |
|
| (3) |
上記(2)の@〜Bのいずれかに該当するとして、免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業等の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
| (4) |
記(3)に規定する期間内に合併により消滅した法人または廃業等の届出をした法人の上記(4)の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅または届出の日から5年を経過しない者 |
| (5) |
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| (6) |
法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反、または刑法204条、206条、208条、208条の3、222条もしくは247条の罪もしくは暴行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| (7) |
免許申請前5年以内に宅建業法に関し不正または著しく不当な行為をした者 |
| (8) |
宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 |
| (9) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記(1)〜(8)のいずれかに該当する者 |
| (10) |
法人でその役員または宅建業に関する事務所の代表者である使用人のうちに上記(1)〜(8)のいずれかに該当する者のある者 |
| (11) |
個人で上記(10)の使用人のうちに上記(1)〜(8)のいずれかに該当する者のある者 |
| (12) |
事務所について宅建主任者の設置義務を満たさない者 |