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宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業(以下、宅建業)とは、宅地や建物を自分で売買または交換すること、あるいは他人が行う売買または交換、貸借の代理や仲介を業務とすることをいいます。宅建業を営むときは、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要になります。

免許の区分
宅地建物取引業免許は、法人でも個人でも申請することができます。
事務所を設置する場所により大臣免許と知事免許に区別されます。
1.国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して業を営む場合
2.都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して業を営む場合
どちらも免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても業を営むことができます。
許可申請要件(概要)
1.欠格事由
(1) 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない者
(2) 次の1〜3の事由により免許を取り消された者で、免許取消しから5年を経過しない者
1. 不正手段で免許を取得した場合
2. 業務停止処分に違反した場合
3. 業務停止処分事由に当たり情状が特に重い場合
(3) 上記(2)の@〜Bのいずれかに該当するとして、免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業等の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(4) 記(3)に規定する期間内に合併により消滅した法人または廃業等の届出をした法人の上記(4)の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅または届出の日から5年を経過しない者
(5) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(6) 法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反、または刑法204条、206条、208条、208条の3、222条もしくは247条の罪もしくは暴行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(7) 免許申請前5年以内に宅建業法に関し不正または著しく不当な行為をした者
(8) 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
(9) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記(1)〜(8)のいずれかに該当する者
(10) 法人でその役員または宅建業に関する事務所の代表者である使用人のうちに上記(1)〜(8)のいずれかに該当する者のある者
(11) 個人で上記(10)の使用人のうちに上記(1)〜(8)のいずれかに該当する者のある者
(12) 事務所について宅建主任者の設置義務を満たさない者
2.事務所
(1) 事務所(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと
(2) 事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者を置くこと
国土交通省令で定める場所(@継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの・10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所、A他の宅建業者が行う一団の分譲の代理または媒介を行う案内所、B業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所)で、契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合には1人以上の成年者である専任の取引主任者を置く必要があります。

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、取引主任者資格登録をし、取引主任者証の交付を受けている者です。事務所ごとに専任の状態(常勤)で配置する必要があります。
専任取引主任者が新規免許申請の際、「取引主任者資格登録簿」に従前の勤務先がない状態であることが必要です。残っている場合には、前の会社や事務所から退職証明書や離職証明書を作成してもらう必要があります。
3.営業保証金・弁済保証業務分担金について
宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、あるいは保証協会に加入し弁済保証業務分担金を納付する必要があります。
(1) 営業保証金を法務局に供託する場合
営業保証金を主たる事務所の最寄りの法務局に供託します。
金額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による額です。
(2) 弁済保証業務分担金を保証協会に納付する場合
保証協会に加入する宅建業者の場合には、営業保証金に代えて、弁済保証業務分担金を協会に納付することになります。分担金の額は、主たる事務所につき600,000円、その他の事務所ごとに300,000円足した合計額です。
保証協会に加入するため、他に入会金などが必要となります。
営業保証金あるいは弁済業務保証金などの手続完了後、免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)に営業保証金供託済届出書(供託書の原本呈示)あるいは社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書(協会発行)を提出しなければなりません。
免許の有効期限
免許の有効期間は5年間です。引き続き宅地建物取引業を行う場合は、免許更新手続が必要です。申請書類は新規免許申請と同じです。
 
※更新の手続は、有効期間満了の90日前から30日前まで申請しなければなりません。
 有効期間が満了した場合には免許が失効します。
書類提出先
1、国土交通大臣免許については主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に書類を提出します。
2、都道府県知事免許については当該事務所の所在地を管轄する都道府県の建築指導課などに提出します。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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