お問い合わせ TEL:0792-53-8182/FAX:0792-53-8183
喜多行政書士事務所
ホーム 当事務所について よくあるご質問 ご相談の予約 お問い合わせ
業務内容について
営業許可認可
建設・不動産
民事案件関係
会社法人設立
運送業許可等
市民法務関係
知的財産関係
介護福祉関係
土地開発関係
帰化在留業務
実務実績・事例
ご依頼・ご相談について
ご依頼の流れ
料金
お受け出来ない依頼
HOME建設・不動産 >浄化槽保守点検業登録
浄化槽保守点検業登録

浄化槽保守点検業を営む場合、地方公共団体の決めた条例によって登録申請をしなければならない場合があります。

登録申請要件(概要)
1.欠格事由
(1) 浄化槽法若しくは同法に基づく処分又は浄化槽保守点検条例若しくはこの同条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方。
(2) 浄化槽保守点検業の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない方。
(3) 浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるも方が浄化槽保守点検業の登録を取り消された場合において、その取消しの日以前30日以内にその法人の役員であった方でその処分のあった日から起算して2年を経過しない方。
(4) 浄化槽保守点検業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方。
(5) 未成年者でその法定代理人が前記・1〜5のいずれかに該当する場合。
(6) 法人でその役員のうちに前記・1〜6のいずれかに該当する方がいる場合。
2.施設及び設備が次に掲げる基準
(1) 県内に営業所が置かれていること。
(2) 営業所ごとの専属の浄化槽管理士が置かれていること。
(3) 営業所ごとに規則で定める器具が備えられていること。
提出書類(概要)
(1) 誓約書
(2) 浄化槽管理士の免状の写し(原本照合)
(3) 器具の明細を記載した書類
(4) 住民票の写し(法人にあっては、登記簿謄本)
(5) 保守点検結果記録票
(6) 器具の保管場所及び保管状況を明らかにした図面
(7) 営業所付近の見取り図
有効期限
5年
書類提出先
主たる営業所の所在地等の保健福祉事務所 環境衛生課または生活衛生課。
登録申請手数料
32,000円
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
お電話ではお問い合わせや相談のご予約を受け付けています。
お問い合わせ・ご予約は、0792-53-8182にて受け付けております。

喜多行政書士事務所
〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨354
Copyright(c) 喜多行政書士事務所 All Right Reserved.
免責事項 特定商取引法の表記 プライバシーポリシー