| (1) |
浄化槽法若しくは同法に基づく処分又は浄化槽保守点検条例若しくはこの同条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方。 |
| (2) |
浄化槽保守点検業の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない方。 |
| (3) |
浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるも方が浄化槽保守点検業の登録を取り消された場合において、その取消しの日以前30日以内にその法人の役員であった方でその処分のあった日から起算して2年を経過しない方。 |
| (4) |
浄化槽保守点検業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方。 |
| (5) |
未成年者でその法定代理人が前記・1〜5のいずれかに該当する場合。 |
| (6) |
法人でその役員のうちに前記・1〜6のいずれかに該当する方がいる場合。 |