| 欠格事由 |
| (1) |
浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。 |
| (2) |
浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない方。 |
| (3) |
浄化槽工事業者で法人であり、そして、浄化槽工事業登録を取り消され、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった方でその処分のあった日から2年を経過しない方。 |
| (4) |
浄化槽工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方。 |
| (5) |
槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記・1〜5に該当する方。 |
| (6) |
法人の役員のうちに前記・1〜6に該当する者があるもの |
| (7) |
浄化槽設備士の設置をしていない場合。 |