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浄化槽工事業登録申請

浄化槽工事とは、浄化槽の設置、またはその浄化槽の構造や規模を変更する工事をいい、それを業務とすることを浄化槽工事業といいます。浄化槽事業者は原則として、登録を受けなければなりません。ただし、土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を受けているときには、登録でなく届出を行います。この場合には特例浄化槽工事業者となります。

登録申請要件(概要)
1.浄化槽工事業登録申請の場合
欠格事由
(1) 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。
(2) 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない方。
(3) 浄化槽工事業者で法人であり、そして、浄化槽工事業登録を取り消され、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった方でその処分のあった日から2年を経過しない方。
(4) 浄化槽工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方。
(5) 槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記・1〜5に該当する方。
(6) 法人の役員のうちに前記・1〜6に該当する者があるもの
(7) 浄化槽設備士の設置をしていない場合。
2.浄化槽工事業届出の場合
(1) 土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの建設業許可を有すること。
(2) 浄化槽設備士の設置をすること。
提出書類(概要)
1.浄化槽工事業登録申請の場合
(1) 浄化槽工事業社登録申請書
(2) 誓約書
(3) 工事業登録申請者の略歴書
(4) 浄化槽設備士の略歴書
(5) 浄化槽設備士の住民票抄本、又はこれに代わる書面
(6) 商業登記簿謄本、又は履歴事項全部証明書
(7) 申請者の住民抄本、又はこれに代わる書面
2.浄化槽工事業届出の場合
(1) 特例浄化槽工事業者届出書
(2) 浄化槽設備士免状の写し、又は浄化槽設備士証の写し
(3) 浄化槽設備士の略歴書
(4) 浄化槽設備士の住民票抄本、又はこれに代わる書面
(5) 建設業許可通知書の写し、又は許可証明書原本
有効期限
登録の場合:5年
届出の場合:なし
申請手数料
登録の場合:33,000円(神奈川県の場合。)
届出の場合:なし
書類提出先
各都道府県窓口
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