| (1) |
浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。 |
| (2) |
浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない方。 |
| (3) |
浄化槽清掃業者で法人であり、そして許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽清掃業者の役員であった方でその処分のあった日から2年を経過しない方がいる場合。 |
| (4) |
浄化槽清掃業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方。 |
| (5) |
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方。 |
| (6) |
棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。 |
| (7) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない方。 |
| (8) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項
又は第六項 の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う方(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものがの規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない方。 |
| (9) |
浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでの一に該当する方。 |
| (10) |
法人でその役員のうちにイからリまでの一に該当する者がある方。 |