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HOME建設・不動産 >浄化槽清掃業許可申請
浄化槽工事業登録申請

浄化槽清掃の業務を行う場合、当該業を行う区域を管轄する市町村長の許可が必要です。

許可申請要件(概要)
1.許可要件(施設及び技術基準:環境省関係浄化槽法施行規則より)
(1) スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。
(2) 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。
(3) パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。
(4) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していること。
2.欠格事由
(1) 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。
(2) 浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない方。
(3) 浄化槽清掃業者で法人であり、そして許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽清掃業者の役員であった方でその処分のあった日から2年を経過しない方がいる場合。
(4) 浄化槽清掃業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方。
(5) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方。
(6) 棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方。
(7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により許可を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない方。
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 又は第六項 の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う方(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものがの規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない方。
(9) 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまでの一に該当する方。
(10) 法人でその役員のうちにイからリまでの一に該当する者がある方。
提出書類(概要)
1.以下のことを記載した申請書
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
(2) 営業所の所在地。
(3) 事業の用に供する施設の概要。
2.清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本。
3.清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し。
4.清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が浄化槽法の欠格事由・(1)〜(4)まで及び(6)〜(8)のいずれにも該当しない旨を記載した書類。
5.清掃業許可申請者が、浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していることを証明する書類。
6.上記以外に、市町村長が必要と認める書類。
申請手数料
なし
書類提出先
各市町村窓口
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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