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喜多行政書士事務所
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HOME民事案件関係 >各種契約書作成手続
内容証明郵便作成提出手続

日常生活の中で、契約行為は意外にたくさんあるものです。一般的には、契約が成り立つためには口約束でもよく、法律上では契約書の作成は必要ないとされています。契約は、当事者の片方からの申し込みと、もう一方からの承諾の意思表示がぴったりと合ったときに成り立つものだからです。けれども、口約束の場合は、契約が本当にあったかどうか、また内容について、双方に「言った、言わない」という対立が起こることが多いのです。こうした問題にならないよう、契約のときには契約書を作成しておくことが大切です。

契約書作成のメリッ
契約書作成のメリットとしては、以下のことが考えられます。
1. 契約を書面化することによって、契約内容が明確になります。
2. 紛争が裁判に発展したときの重要な証拠にもなります。
3. 公正証書にしておけば法律トラブルが発生したときに強制執行も可能です(事例によります)
4. 特約条項を記載することによって、後の法律トラブルをより回避しやすくまります。
→総じて、きちんとした契約書を作成し交わしておけば、もし相手方が契約違反をした場合、契約内容の履行請求・損害賠償請求・契約の解除などがスムーズに行えます。
契約書のポイント(概要)
契約書に記載する文言は原則自由ですが、公序良俗に反するものや、相手方に一方的に不利になるような文言は無効になることもあります。
1.契約書の内容について
契約書を作成する場合には、用紙や構成について特に基準があるわけではありませんが、以下の事柄を明確かつ理解しやすいものにしておく必要があります。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の成立時期・有効期限
(3) 契約の趣旨・目的
(4) 契約の対象・目的物
(5) 双方の権利・義務
※また、契約内容は適法であり社会的妥当性があること、履行可能であることが必要です。
※契約書の作成日付について重要性を有するときには、公証人役場に行き、その契約書について確定日付をとっておくと、その証書は第三者に対して、その作成日について完全な証拠力を有します。
※作成した契約書が2枚以上になる場合は、必ず1枚目と2枚目、2枚目と3枚目との間に各当事者の契印を押します。別紙を使い契約書を作成するときも、別紙も契約書の一部なので、本文と別紙との間にも当事者は契印を押します。
2.収入印紙について
大抵の契約書には収入印紙が必要です。印紙税額はその契約の実質的内容で決まります。印紙には契約書に押した印鑑で消印をします。
 
収入印紙が貼られてない場合には、契約そのものは成立しますが、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が追徴税として課せられます。
契約書の作成には、書式の方法と法律の知識が要求されるだけでなく、作用・状況対処・紛争対処などを総合的に検討する必要があります。
当事務所では以上の点を踏まえて、細心の注意を払い契約書の作成代理をしております。
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、必要書類の作成・提出まで一括して業務を行います。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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