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喜多行政書士事務所
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HOME民事案件関係 >公正証書作成手続
内容証明郵便作成提出手続

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。公正証書には、遺言公正証書、金銭の貸借、建物などの賃貸借に関する契約書、離婚にともなう慰謝料や養育費に関する書類などがあります。この公文書は、裁判の確定判決を得たのと同じ効果を持っている強力な書類となります。

公正証書作成のメリット
公正証書にはおよそ以下のようなメリットがあります。
1. 金銭の支払いを目的とする契約書について強制執行認諾約款が記載されていれば、この公正証書を債務名義(その文書によって強制執行することが認められているもの)として裁判所の確定判決がなくても強制執行を申し立てることができます。
2. 公正証書は、公証人が作成するため証拠としての効力が極めて強いといえます。
3. 作成された公正証書の原本は、公証人役場に保管されているため、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
4. 公正証書を作成することによって、相手に対して、かなりの心理的効果を与えます。
※強制執行を行う機関は裁判所と執行官です。
※金銭の支払い以外の目的は強制執行することはできません。
※必ず公正証書にしなければならないものとして、例えば、分譲マンションを建設した者が規約を設定する場合があげられます。また、事業用借地権の契約書も公正証書にしなければなりません。
正証書作成の手順等(概要)
1.ご本人による場合
(1) 以下の書類を持って公証人役場に出向く必要があります。
1. 原稿、または私製証書
2. 本人の印鑑証明書
3. 法人の場合は、資格証明書
4. 実印(法人の場合は代表印)
(2) 手順
1. あらかじめ文書の原案を作成し、それを当事者間で確認します。
2. 当事者全員分の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)と免許証コピー(表面と裏面を同一用紙にコピーしたもの)を揃えます。
3. 公証人に契約内容を確認してもらい、公正証書の原本に署名押印します。
2.代理人による場合
(1) 以下の書類を準備して公証人役場に出向く必要があります。
1. 原稿または私製証書
2. 本人の印鑑証明書
3. 法人ならば資格証明書または商業登記簿謄本または役員の抄本)
4. 本人の委任状
5. 代理人の印鑑証明書
6. 代理人の実印
(2) 手順
1. 文書の原案を作成します。
2. お客様の委任状などの必要書類を揃えます。
3. お客様の最寄りの公証人役場で、代理人印にて公正証書作成を承ります。
手数料
1.目的価格に対する手数料表
目的の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算
2.目的価格の算定例
(1) 金銭消費貸借は、貸借金額
(2) 贈与は贈与額。
(3) 売買は、売買価格の2倍が目的価格。
(4) 賃貸借は、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的価額。
(5) 価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
(6) 公正証書遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算。不動産は、固
(7) 定資産評価額を基準に評価(相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11000円を加算)。
※公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。
3.その他
(1) 私署証書の認証:11,000円(外国文認証は6,000円加算)
(2) 会社定款の認証:50,000円
(3) 確定日付   :700円
(4) 行文の付与  :1,700円
(5) 正本または謄本:250円(1枚)
(6) 送達     :1,400円(郵便料実費額)
(7) 送達証明   :250円
(8) 閲覧     :200円(1回)
当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、必要書類の作成に向けた業務を行います。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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