| 公正証書にはおよそ以下のようなメリットがあります。 |
| 1. |
金銭の支払いを目的とする契約書について強制執行認諾約款が記載されていれば、この公正証書を債務名義(その文書によって強制執行することが認められているもの)として裁判所の確定判決がなくても強制執行を申し立てることができます。 |
| 2. |
公正証書は、公証人が作成するため証拠としての効力が極めて強いといえます。 |
| 3. |
作成された公正証書の原本は、公証人役場に保管されているため、紛失・偽造・変造などの心配がありません。 |
| 4. |
公正証書を作成することによって、相手に対して、かなりの心理的効果を与えます。 |
※強制執行を行う機関は裁判所と執行官です。
※金銭の支払い以外の目的は強制執行することはできません。
※必ず公正証書にしなければならないものとして、例えば、分譲マンションを建設した者が規約を設定する場合があげられます。また、事業用借地権の契約書も公正証書にしなければなりません。 |