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内容証明郵便作成提出手続

内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どういった内容の文章を」「誰に出したか」を、郵政事業庁が公的に証明したものです。配達証明をあわせて利用すると、いつ相手に届いたかもはっきりと証明されます。内容証明郵便は、証拠を残したり、確定日付を必要とするときに利用します。また直接の話し合いを避けたい場合にも効果的です。

内容証明郵便のメリット
1 法律で定められた強制力はありませんが、法律家(弁護士・行政書士等)が作成し署名した場合は、受け取った相手には心理的効果があるといえます。相手方による何らかの反応を期待できます。
2 時効を中断させるための催告を行うことができます(但し、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等をしなければ時効中断の効力は生じません)。
※債権譲渡を債務者に通知する場合のように内容証明郵便にしなければ法的な通知効果のないものもあります。
効果的な利用方法
請求の意思を相手方に明確に伝えたい場合や証拠として比較的強力な文書を残したい場合に有効であるといえます。
具体例
1.例えばクーリング・オフなどの例では、普通郵便では「受領していない」と反論される場合がありますが、内容証明郵便を利用することで解除通知を発信した証拠が残ります。
2.その他に効果的な利用方法としては以下の案件が挙げられます。
(1) 借家・借地に関するもの
家賃に関するもの 修繕に関するもの 期間に関するもの 譲渡や転貸に関するもの 工事に関するもの 費用に関するもの
(2) 債権の回収に関するもの
売買代金の支払 貸金の支払 支払の拒絶 債権の譲渡 債権債務の相殺 担保権の実行
(3) 契約に関するもの
商品の引渡要求 契約の解除 時効による支払拒絶 詐欺による取消 強迫による取消 報酬の請求 不当解雇対策
(4) 消費者保護に関するもの
欠陥商品 訪問販売 特定継続的役務 内職商法 マルチ商法
(5) 事故・損害に関するもの
加害者への賠償請求 病院への賠償請求 セクハラによる賠償請求 工事に関する賠償請求 名誉毀損による賠償請求 騒音による賠償請求
(6) 家庭生活に関するもの
協議離婚の申入れ 慰謝料請求 浮気相手への通知 子の認知の請求 養育費の支払請求 養育費の増額請求 遺留分の減殺請求 いじめ・暴力の阻止 脱退届 セクハラ対策 ストーカー対策 騒音対策
様々な場面で法律トラブルの予防・解決のために活用することができます。
手数料
▼用紙が1枚の場合
内容証明料 420円
書留料    420円
郵便料金    80円
配達証明料 300円
合計   1,220円です。
※速達にすると速達料金が加算されます。
※用紙が2枚以上になる時や相手方が2人以上になる場合などは手数料が変わります。
内容証明郵便を安易に利用すると、文面によっては、誠実に対処しようとしている相手方を怒らせてしまうかもしれません。場合によっては表現自体が脅迫的なものになり、刑法上の脅迫罪や恐喝罪になる可能性もあります。したがいまして、直面している問題を冷静に検討したうえでのご利用をお勧めします。特に友好的な解決を望む場合は、内容証明は避けた方が無難であるといえます。
 
内容証明郵便を利用するときには、書式の方法と法律の知識が要求されるだけでなく、現在の状況や相手の性格、郵送のタイミング、今後の処理方針などを総合的に検討する必要があります。
当事務所では以上の点を踏まえて、細心の注意を払い文書を作成し、タイミングを押さえた郵送手続を代理いたしております。ぜひご相談くださいませ。
当事務所は、姫路市で活動しており、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に
関する書類の作成提出代行を業務とする行政書士事務所です。
当行政書士事務所は、会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、在留手続をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい、など、行政手続や法律問題に対応する行政書士事務所として皆様の生活やビジネスをサポート致します。
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