行政書士は「行政書士法」という法律で定められた国家資格です。
年一度の国家試験に合格した者か、一定期間以上公務員として行政職に携わった者に対して、この資格が与えられます。
そして、行政書士でない者は行政書士業務を行うことはできませんし、行政書士と混同するような名称を使用することも法によって禁止されています。
行政書士の業務は公共的な性格があります。
そのため、行政書士は業務上知ったことを他に漏らしてはならないという「守秘義務」を負っています。
行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、
(1)官公署に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類を作成し、
(2)それら作成した書類を依頼者の委任を受け、官公署に提出する手続きを代理し、
(3)あるいは契約その他に関する書類を代理人として作成するほか、
(4)前記の書類作成の相談に応じることを業としています。
具体的には、
・会社設立関係(株式会社、有限会社、確認会社、NPO法人、その他法人等の設立手続)
・相続、遺言関係(遺産相続手続、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成など)
・内容証明(クーリングオフなど内容証明郵便の作成等)
・各種契約書の作成(離婚協議書の作成等)
・建設業許可関係
・風俗、飲食店等営業許可関係
・農地転用許可関係
・開発許可関係
・産業廃棄物許可関係
・自動車登録関係
・帰化、在留資格手続関係
など、広範囲にわたり、書類作成や提出代理、相談などを行っています。 |