遺産分割協議がまとまったら、あとで問題が出ないように、それを書面にしておくことが望ましいです。
その書面を遺産分割協議書といいます 。
相続人間で遺産をどのようにわけるか決まったら、後日の紛争の蒸し返しを防止するために遺産分割協議書を作成しておきましょう。
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遺産分割協議書は相続人間で後日もめるおそれがなければかならずしも作成しなくてもかまいませんが、次のような場合には必要になります。
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まず、不動産を遺産分割によって所有権の移転をする場合、所有権移転登記の申請の際に遺産分割協議書が必要となります。
また、相続が開始し銀行等の金融機関がそれを知ると相続人同士のトラブル防止などのため金融機関はその人の預金口座を凍結し引き出せなくなります。
この銀行預金等を遺産分割協議で相続人のうちの誰かが取得して解約や名義変更する場合、銀行から遺産分割協議書の提出を要求されることもあります。
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さらに相続人の権利関係を調査するため被相続人の生まれてから死亡までのつながった戸籍謄本や改正原戸籍などが必要です。
また、相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をしたときは遺産分割協議書が必要となってきます。遺 |