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遺産分割協議書とは
■ 相続とはなにか
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が受け継ぐことです。
相続人が何人かいるときは相続遺産はそれぞれの相続人の共有(みんなのもの)になっていますので、その財産を各相続人のものにするために遺産を分割(分けること)します。
遺産の分割は原則として遺言があれば遺言のとおりに分割し、遺言がなければ法定相続分(民法で決まっている)にしたがって分割しますが、相続人みんなで話し合って相続人すべての同意があれば、どのように分割してもかまいません 。
 

どの遺産を誰がどういう割合でどのように分けるかを決めるために相続人間で話し合うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割の協議は遠方に住んでいる場合など、必ずしも全員集まってする必要はなく、分割の原案を作って、電話、FAX、郵送などの方法で個々持ち回って同意を求めて成立させることもできます
相続人の中に未成年者がいるときは親権者が法定代理人として協議しますが、親権者もまたその相続についての相続人であるときは、親と子の利益が対立する(親が自分の相続分の他に、子どもの相続分まで自分の好きなようにできてしまう)ので利害関係のない方か家庭裁判所に特別代理人というのを選任してもらいます。

■ 相続の開始

相続は、被相続人の死亡によって開始する。

被相続人が死亡した場合、同居の親族か、その他の親族が医師の死亡診断書を添えて死亡届を提出しなければなりません。但し、水難、火災その他の事変によって死亡し、取調べした官・公署が死亡と認定したときは診断書がなくても死亡として戸籍に記載されます。これを認定死亡とよび、その外失踪宣告死亡とみなされる擬制死亡死亡があります。従って、相続の開始は「被相続人の死亡」「認定死亡」「失踪宣告」による死亡があります。

 
遺産分割協議書
遺産分割協議がまとまったら、あとで問題が出ないように、それを書面にしておくことが望ましいです。
その書面を遺産分割協議書といいます 。

相続人間で遺産をどのようにわけるか決まったら、後日の紛争の蒸し返しを防止するために遺産分割協議書を作成しておきましょう。

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遺産分割協議書は相続人間で後日もめるおそれがなければかならずしも作成しなくてもかまいませんが、次のような場合には必要になります。

まず、不動産を遺産分割によって所有権の移転をする場合、所有権移転登記の申請の際に遺産分割協議書が必要となります。

また、相続が開始し銀行等の金融機関がそれを知ると相続人同士のトラブル防止などのため金融機関はその人の預金口座を凍結し引き出せなくなります。
この銀行預金等を遺産分割協議で相続人のうちの誰かが取得して解約や名義変更する場合、銀行から遺産分割協議書の提出を要求されることもあります。

さらに相続人の権利関係を調査するため被相続人の生まれてから死亡までのつながった戸籍謄本や改正原戸籍などが必要です。

また、相続税の申告の際、法定相続分と異なった遺産分割をしたときは遺産分割協議書が必要となってきます。

 
相続の流れ
     タイムスケジュール            要件
ステップ1 被相続人の死亡 死亡後7日以内に死亡届の提出
ステップ2 葬儀 原則死後24時間以上経過していること
ステップ3 遺産・遺言書・相続人の調査 やり直さない為にも確実に調査すること
ステップ4 相続人全員で遺産分割の協議 協議不成立の場合は家庭裁判所で判断
ステップ5 遺産分割協議書の作成 署名、実印、複数枚は契印の確認
ステップ6 遺産取得の手続 所有権移転登記や電話加入権などの名義変更
ステップ7 相続税の支払い 10ヶ月以内に支払うこと

相続税の計算方法

相続財産の総額−(5,000万円×1,000万円×法定相続人)

●ゼロあるいはマイナスの場合は申告なし

●プラスの場合は申告あり

※相続の中で最も重要で厄介なのがステップ4の遺産分割の協議です。必ずしも揉め事があるわけではありませんが相続全般の幅広い知識が要求されることでしょう。

※※借金などがあり相続放棄をする場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述すること

相続財産とは

相続開始のときに被相続人の財産に属した一切の権利義務を言い一身専属的なものは含まれない。相続財産には「積極財産」と「消極財産」の2つに分ける事が出来ます

積極財産(プラスの財産)

消極財産(マイナスの財産)
1
不動産(土地・建物)
1
借金・買掛金・未払金
2
現金・預金・小切手
2
税金
3
株式・社債
3
 
4
家具・自動車
4
 
5
貴金属・ゴルフ会員権
5
 
6
売掛金・貸付
6
 
7
電話加入権・著作権
7
 

慰謝料請求権・・・被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には慰謝料請求権も相続される。

生命保険・・・保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。被相続人が自分自身を受取人と指定している場合は相続財産となる

死亡退職金・・・会社の内部規定にもよるが、一般的に被用者の収入に依存していた遺族の生活保障を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解される。但し、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合、受給権者でない相続人との間で不公平を生じるので、死亡退職金が特別受益とみなされることがある。

借家権・借地権・・・一般的に財産権と理解され相続の対象となる。また借地権の譲渡の場合は地主の承諾を必要とし、名義書換料などを支払うことがあるが、相続は第三者への譲渡でないので地主の承諾は必要なく、名義書換料など支払う必要なし。